徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
| ア | 薬局開設許可申請書 |
|---|---|
| イ | 添付書類 |
| (ア)別紙「業務体制表」及び「勤務体制表」(厚生労働省の様式例でも可) | |
| (イ)別紙「構造設備の概要等」 | |
| (ウ)別紙「特定販売に関する事項」 *特定販売を行おうとするとき。 | |
| (エ)薬局の平面図及び付近の見取り図 | |
| (オ)登記事項証明書 ・申請者が法人の場合 | |
| (カ)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員(以下「責任役員」という。)全員)の診断書 *欠格条項に該当するおそれがある場合にのみ添付 | |
| (キ)薬事に関する実務に従事する管理薬剤師、その他の薬剤師及び登録販売者(以下「勤務薬剤師等」という。)の雇用契約書の写しその他申請者の勤務薬剤師等に対する使用関係を証する書類 *申請者が勤務薬剤師等である場合は、本人の分は不要 | |
| (ク)勤務薬剤師等の資格を証する書類 ・勤務薬剤師の薬剤師免許証の写し ・登録販売者が勤務する場合は販売従事登録証の写し | |
| (ケ)放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類 ・放射性医薬品(放射性医薬品の製造及び取扱規則第1条第1号に規定する放射性医薬品をいう。)を取り扱おうとする場合。 (厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。) | |
| (コ)再教育研修修了登録証(提示及び写しの添付) ・管理者が薬剤師法第8条の2第1項の規定による厚生労働大臣の再教育研修命令を受けた者である場合 | |
| ウ | 健康サポート薬局関連書類→こちら
*健康サポート薬局の届出を行う場合のみ |
| エ | 手数料(徳島県収入証紙)→こちら |
| ※ | あわせて麻薬小売業の申請を希望する場合→こちら |
| ア | 薬局開設許可更新申請書 |
|---|---|
| イ | 薬局開設許可証 |
| ウ | 手数料(徳島県収入証紙)→こちら |
●届出事項
<変更後30日以内に届出する事項>
1)薬局開設者の氏名(法人の場合は責任役員の氏名を含む)又は住所
2)管理薬剤師の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
3)その他の薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
4)薬局の構造設備の主要な部分
5)兼営業務の種類
6)(放射性医薬品を取り扱う場合)放射性医薬品の種類
7)通常の営業日及び営業時間
8)販売・授与する医薬品の区分
<変更しようとする場合にあらかじめ届出する事項(事前届出)>
1)薬局の名称
2)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
3)特定販売の実施の有無
4)特定販売を行う際に使用する通信手段
5)特定販売を行う医薬品の区分
6)特定販売を行う時間
7)営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
8)特定販売の広告に申請書記載名称と異なる名称を表示する場合、その名称
9)インターネットを利用して広告する場合、主たるホームページアドレス
10)知事が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要
11)薬剤師不在時間の有無
12)健康サポート薬局である旨の表示の有無
| ア | 変更届書 |
|---|---|
| イ | 添付書類 |
| (ア)薬局開設者の氏名の変更 ・戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(法人であるときは登記事項証明書) | |
| (イ)薬局開設者が法人であるときの、その責任役員の変更 ・登記事項証明書 ・新しく責任役員となった者の診断書(*欠格条項に該当するおそれがある場合にのみ添付) | |
| (ウ)新たな勤務薬剤師又は登録販売者を追加する変更 ・雇用契約書の写し又は申請者のその勤務薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類 ・勤務薬剤師又は登録販売者の資格を証する書類 >>勤務薬剤師の薬剤師免許証の写し >>登録販売者が勤務する場合は販売従事登録証の写し ・「業務体制表」及び「勤務体制表」(厚生労働省の様式例でも可) *県内の同一開設者の他の薬局で勤務している場合は雇用契約書の写し等及び資格を証する書類は省略可 *管理薬剤師が再教育研修命令を受けた者である時は、再教育研修修了登録書の提示及び写しの添付 | |
| (エ)勤務薬剤師又は登録販売者の変更(週当たり勤務時間数の変更を含む) *上記(ウ)の場合を除く ・「業務体制表」及び「勤務体制表」(厚生労働省の様式例でも可) | |
| (オ)通常の営業日及び営業時間の変更 ・「業務体制表」及び「勤務体制表」(厚生労働省の様式例でも可) | |
| (カ)構造設備の主要な部分の変更 ・変更前後の店舗の平面図 | |
| (キ)新たに特定販売を実施する変更 ・特定販売に関する事項 | |
| ウ | 変更事項に応じ、変更後30日以内又は変更しようとする場合にあらかじめ提出すること。 |
| ア | 休止、廃止、再開届 |
|---|---|
| イ | 添付書類(廃止時) ・薬局開設許可証 |
| ウ | 休止する場合は、備考欄に「○年○月○日まで休止の予定」と休止予定期間を記入すること。 |
| エ | 休止、廃止、再開後30日以内に提出すること。 |
| ア | 許可証書換え交付申請書 |
|---|---|
| イ | 添付書類 ・薬局開設許可証 |
| ウ | 手数料(徳島県収入証紙)→こちら |
| ア | 許可証再交付申請書 |
|---|---|
| イ | 破り、又は汚した場合は、薬局開設の許可証 |
| ウ | 手数料(徳島県収入証紙)→こちら |
| ア | 薬局等管理者兼務許可申請書【様式第1号】等 |
|---|
| ア | 薬局等管理者兼務変更届書【様式第2号】(兼務変更した場合) |
|---|---|
| イ | 薬局等管理者兼務廃止届書【様式第3号】(兼務廃止した場合) |
| ア | 取扱処方箋数届書 ●届出が免除される場合は次のとおり ・前年において業務を行なった期間が3ヶ月未満である場合 ・前年における総取扱処方箋数(眼科、耳鼻いんこう科、歯科は2/3換算)を前年において業務を行なった日数で除して得た値が40以下である場合 |
|---|---|
| イ | 毎年、3月31日までに提出すること。 |
| ア | 薬局機能情報報告書様式第1及び別添〔定期報告及び新規開設許可時〕 |
|---|---|
| イ | 薬局機能情報報告書様式第2〔変更報告及び修正報告〕 |
| ・上記ア・イの報告方法の詳細について→こちら |