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薬局機能情報検索システムについて

徳島県薬局機能情報検索システムは、令和6年4月から「医療情報ネット」(全国統一システム)へ移行します。

一般の方へ

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第11条の6において、都道府県知事は薬局機能情報(※)を、インターネットの利用による方法で公表することとされています。

徳島県では、インターネットを利用する方法として「薬局機能情報検索システム」を構築し、下記URLにて公開しています。

(※厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項)

薬局機能情報検索システムでは、薬局の所在地、営業日、営業時間などを指定して、徳島県内の薬局を検索することができます。

薬局の営業時間などの基本的な情報は、薬局からの報告に基づき定期的に更新していますが、必要に応じて薬局に行かれる前に電話等でご照会ください。

〇薬局機能情報検索システム(PC)

http://www.pharmacy-tokushima.jp/

〇薬局機能情報検索システム(携帯電話)

http://mobile.pharmacy-tokushima.jp/

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第11条の6)

(情報の公表)

都道府県知事は、法第8条の2第5項の規定により、同条第1項及び第2項の規定により報告された事項について、次に掲げる方法により公表しなければならない。

一 必要な情報を抽出し、適切に比較検討することを支援するため、容易に検索することができる形式でのインターネットの利用による方法

二 書面による閲覧又は電磁的記録に記録された情報の内容を紙面若しくは出力装置の映像面に表示する方法

薬局開設者へ

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定により、

薬局開設者は、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(薬局機能情報)について、都道府県知事に報告するとともに、各薬局においても書面等の閲覧により当該情報を供することとされています。

「徳島県薬局機能情報提供制度実施要領」により、薬局開設者は、次のとおり薬局機能情報を報告することとされていることから、各期日に間に合うように報告してください。

薬局機能情報の管理画面へのログイン方法については、別途、各薬局あて個別に通知している方法に基づき行ってください。

〇報告先アドレス(PC)

http://www.pharmacy-tokushima.jp/_admin

報告種別

(1)定期報告

薬局開設者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下、「規則」という。)別表第1に掲げる事項について、毎年12月31日における情報を翌年1月31日までに、電磁的方法を利用して薬局開設者及び報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法(医療機関等情報支援システム。以下「G-MIS」という。)又は、様式第1により県に報告する。

(2)新規開設許可時の報告

新たに開設許可を受けた薬局の開設者は、開設許可後30日以内に、G-MIS 又は、様式第1により県に報告する。

(3)随時報告

薬局開設者は、報告を行った規則別表第1に掲げる事項のうち、同表第1の項第1号に掲げる基本情報並びに同表第1の項第3号に掲げる薬局サービス等のうち健康サポート薬局である旨の表示の有無に掲げる事項及び薬剤師不在時間の有無(以下、「基本情報」という。)について変更があった場合には、変更後30日以内に、G-MIS又は、様式第2により県に報告する。

基本情報以外の事項について変更があった場合は、(1)の定期報告時に変更する。なお、随時、G-MIS又は、様式第2により報告することは差し支えない。

報告方法

次のいずれかの方法で、報告することができます。ただし、できるだけインターネット上から報告をお願いします。

(1)G-MISを用いた報告【推奨】

G-MISを用いて、報告をする。初回報告以降は、前回報告内容を修正することで、報告することができる。

(2)書面報告

様式第1又は様式第2に直接記入する等、(1)以外の方法により報告書を作成する。

様式第1又は様式第2が必要な方(書面報告を希望される方)は御連絡ください。

実施要領及び通知

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2より抜粋)

1 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該薬局において閲覧に供しなければならない。

2 薬局開設者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。