〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
こちらで紹介している建設管理課に寄せられたお問い合わせ等につきまして,国土交通省の基本的な考え方を元に回答したものです。そのため,本Q&Aの内容は,今後必要に応じて変更される場合がありますのでご注意ください。
なお,Q&Aの内容は順次追加していきますので,ご不明な点等がありましたら,建設管理課までお問い合わせください。
また,国土交通省のリサイクルホームページにもQ&Aがありますので,参考にしてください。
工事の規模が対象建設工事の規模に関する基準以上となることがわかった時点,あるいは特定建設資材の使用が判明した時点で速やかに届出をおこなってください。なお,この場合は工事を一時中止する必要はありません。
工事契約前の届出書の提出はできません。届出書には元請業者に関する情報を記載することになっておりますが,契約締結前には元請業者が存在していないことから,記載ができないためです。
実際に現場で新築・解体等の工事を始める日(新築・解体等の工事のための仮設が必要な場合は仮設工事を始める日)です。現場での除草などの準備工事については,工事着手に含まなくても問題ありません。
解体工事の様式(様式第1号の表紙+別表1)と,新築工事の様式(様式第1号の表紙+別表2)を分けて提出しても構いませんし,一括して(様式第1号の表紙+別表1+別表2)提出しても構いません。
必要な届出先すべてに提出する必要があります。ただし,宛先が同一ではあるが窓口が異なる場合(知事宛に提出するもので窓口が複数にまたがっているもの)は,代表する窓口に提出すれば問題ありません。なお,届出の工事箇所別の届出提出先については,「届出書類の提出先」をご確認ください。
工事の内容 | 届出の提出先 |
---|---|
徳島県と香川県の県境を跨ぐトンネルの工事 | 徳島県と香川県の双方に提出 |
徳島市(特定行政庁)と小松島市(特定行政庁ではない)にまたがる道路工事 | 徳島県(東部県土整備局(徳島庁舎))と徳島市の双方に提出 |
阿波市(書類の宛先は知事で提出先は東部県土整備局(吉野川庁舎))と美馬市(書類の宛先は知事で提出先は西部総合県民局(美馬庁舎))にまたがる建築工事 | 東部県土整備局(吉野川庁舎)か西部総合県民局(美馬庁舎)のいずれかに提出 |
建築基準法で提出が義務付けられている除却届は,これまで通り提出する必要があります。
1箇所あたりの工事ごとに対象建設工事であるかどうかを判断します。
工事の内容 | 届出の提出 | |
---|---|---|
(1) | A:50m2/B:100m2/C:300m2 | 各箇所とも500m2未満のため届出の必要なし |
(2) | A:600m2/B:200m2/C:300m2 | A(500m2以上)について届出の必要あり |
(3) | A:400m2/B:200m2/C:300m2 (ただし,A とBは同一箇所(※)) | AとBについて(400+200=600m2)届出の必要あり |
※ (3)のように同一箇所で施行する場合は,2つの建物に別れていても合算した規模で判断 します。
法で規定されている変更の届出は,その工事に着手する日の7日前までにに行わなければなりません。つまり,既に着手している場合は変更届出の必要はありませんが,分別解体等の実施義務や分別解体等の実施基準は適用されますので,適切な作業を心がけてください。
最初の質問につきましては,解体するハウスが建築物に該当するか否かをご確認ください。定義は建築基準法第2条第1号に基づきます。
建築基準法第2条
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷 地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
(以下略)
この条件に該当する建物であれば,建築物として延床面積80m2以上で届出の必要があります。該当しない場合は「その他の構造物」扱いとなり,解体等工事に関する請負金額が500万円以上の場合で届出の必要が生じます。
なお,構成する部材や構造等により施工者個人での判断が難しい場合がありますので,そのような場合はお住まいの地域の届出提出先へお問い合わせください。
また,他の注意事項等ですが,移築に当たっての段階において,解体後の資材の保管状況により産業廃棄物に該当するか否かという問題が生じる場合がありますので,各総合県民局保健福祉環境部の環境担当(西部・南部)または環境指導課へお問い合わせください。
届出の必要性につきましては,Q9同様,残存する物件が建築物に該当するか否かで判断します。この質問のような状態の場合は,屋根がないことから建築物に該当しませんので届出は不要です。
分別解体の義務につきましても,作業を行うことが危険な状況であり,建設リサイクル法第9条第1項に定める「正当な理由」に該当しますので不要です。
なお,建物の状況により,必要性の有無が変わりますので,個別に届出提出先までお問い合わせください。
令和元年6月1日より,とび・土工工事業では解体工事を請け負うことができません。解体工事業の許可が必要となります。 解体工事業の新設(平成28年6月1日施行)に伴い,とび・土工工事業の許可業者に対して経過措置(令和元年5月31日まで)が設けられていましたが,現在は終了しています。