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建設リサイクル法(届出について)

電子申請による届出

建設リサイクル法第10条の届出を「徳島県電子申請サービス」から電子申請が可能となりました。(令和6年3月1日~受付開始)

※徳島市に届出を行う工事については、本システムの対象外となりますので、徳島市役所に届出書を提出してください。

【ご注意ください】

1.工事着手するには、第10条の届出を着手する日の7日前までに受付する必要があります。
2.
受付は受理審査を行い、不備がないことを確認した日となります。
(必ずしも届出日が受付日になるとは限りません)
3.届出が時間外(平日8時30分から17時15分以外)、休日・祝日等の場合、受理審査は翌開庁日以降となります。その場合、
届出日は翌開庁日以降の日付としてください。
4.届出内容に不備がある場合、担当者から連絡させていただくことがあります。
なお、この場合の受付日は
改めて不備がないことを確認した日となります。

建設リサイクル法における「届出」について

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(外部サイト)(建設リサイクル法)第10条1項により、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が基準以上の工事(対象建設工事)を行う発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、徳島県知事(徳島市内の場合は徳島市長)宛てに届出書類を提出する必要があります

(対象建設工事の届出等) 
第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事(※)に届け出なければならない。 
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類 
三 工事着手の時期及び工程の概要 
四 分別解体等の計画 
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み 
六 その他主務省令で定める事項

※徳島市は特定行政庁のため,建設リサイクル法施行令第8条に基づき,届出受理等の一部事務処理を行う権限を有しています。)

 届出を出さずに無断で工事を行った場合は(無届工事)、発注者(施主)は建設リサイクル法違反により、20万円以下の罰金刑に処されますので、必ず届け出るようにしてください。

届出が必要な工事について

届出が必要な工事は、

(1) 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等

(2) 一定規模以上の工事(対象建設工事) 

以上の条件を満たす工事が対象です。廃棄物の出ない工事でも特定建設資材を使用する場合には対象建設工事になることがありますので注意が必要です

 対象建設工事の受注者には、建設資材の分別解体等の実施と特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられています。

 また、対象建設工事を自ら施工する者にも建設資材の分別解体等が義務付けられています。

 特定建設資材の種類及び対象建設工事の条件は以下のとおりとなっておりますので、工事前に確認を行ってください。

(1) 特定建設資材の種類

  • コンクリート
  • アスファルト・コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材

(2) 対象建設工事の条件

 
工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計 80m2以上
建築物の新築または増築工事 床面積の合計 500m2以上
建築物の修繕または模様替(リフォーム)等工事 請負代金の額 1億円以上
その他工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上

届出から工事までの流れについて

下図において、解体等工事における発注者ー受注者、及び県(または徳島市)との手続きの流れを表示しております。今回ご説明しております「届出」は、下図における「(3)事前届出」の部分に該当します。

分別解体・再資源化の発注から実施への流れ

1.書面による説明

法第12条に基づき,対象建設工事の受注者(元請業者)は,発注者(施主)に対し,建築物の構造,使用する特定建設再材の種類,工事着手の時期及び工程の概要,分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。この説明は、対象建設工事の請負契約を締結する前に行う必要があります。

2.契約

法第13条に基づき,対象建設工事の契約書面においては,分別解体等の方法,解体工事及び再資源化に要する費用等の明記が必要です。

3.事前届出

法第10条1項に基づき,発注者(施主)は,工事着手の7日前までに,分別解体等の計画等について,徳島県知事(現場が徳島市内の場合は徳島市長)に届けなければなりません。

4.変更命令

法第10条3項に基づき,発注者の届出に係る分別解体等の計画が技術基準に適合していない場合は,徳島県知事(徳島市長)より変更命令が行われます。

5.告知と契約

法第12条2項に基づき,対象建設工事の受注者は,その請け負った建設工事の一部又は全部を下請業者に請け負わせようとするときは,当該下請業者に対して,当該対象建設工事について徳島県知事(徳島市長)に届出された事項を告知した上で契約を締結しなければなりません。

6.分別解体等及び再資源化等の実施

分別解体等及び再資源化等の実施にあたり,解体工事業者は,解体工事の現場ごとに,公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。また,工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお,建設業許可業者が工事を行う場合は,建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要となります。

7.書面による報告

元請業者は再資源化等の完了後,その旨を発注者に書面で報告するとともに,再資源化等の実施状況に関する記録を作成し,保存します。なお,発注者は,再資源化等が適正に行われなかった場合は,都道府県知事に対してその旨を申告し,適当な措置をとることを求めることができます。

「建設リサイクル法届出済シール」の交付について

 徳島県では、無届工事を抑止するとともに、発注者や受注者、周辺住民の意識向上をはかり、建設リサイクルを推進することを目的とし、平成29年4月1日から、建設リサイクル法の届出書を受け付けた際に、発注者又は自主施工者等に対して、「建設リサイクル法届出済シール」を交付しています。

 工事現場に掲示する建設業の許可票等の余白に貼り付けて下さい。

 ※法に基づく義務ではなく、あくまでも行政指導の範囲で発注者又は自主施工者に協力をお願いするものです。

「建設リサイクル法届出済シール」の交付について

届出書類等の提出先について

届出書類の提出先は、工事を行う場所により異なりますのでご注意ください。

なお、書類作成から提出にあたりご不明な点がございましたら、建設管理課または,工事を行う場所が所在する市町村を管轄している各提出先までお問合せください。

 
工事を行う場所 機関名 電話番号
徳島市 徳島市役所 都市整備部建築指導課 088-621-5272
小松島市,勝浦町,佐那河内村,神山町,北島町,藍住町,鳴門市,松茂町,板野町,上勝町 徳島県東部県土整備局(徳島庁舎) 建築指導担当 088-653-8818
吉野川市,阿波市,石井町,上板町 徳島県東部県土整備局(吉野川庁舎) 総務担当(建築) 0883-26-3712
阿南市,那賀町,美波町,牟岐町,海陽町 徳島県南部総合県民局県土整備部(阿南庁舎) 企画担当(建築審査指導) 0884-24-4220
美馬市,つるぎ町 徳島県西部総合県民局県土整備部(美馬庁舎) 企画担当(建築指導) 0883-53-2214
三好市,東みよし町 徳島県西部総合県民局県土整備部(三好庁舎) 企画担当(建築) 0883-76-0609

※国の出先機関や市町村が発注する、建設リサイクル法第11条に基づく対象建設工事に関する通知の提出先も同様です。
11条通知の様式はこちらよりダウンロードしてください。