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建設リサイクル法

概要

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)は,特定の建設資材について分別解体等及び再資源化等を促進するために必要な措置を講じるとともに,解体工事業者の登録制度を創設すること等により,資源の有効な利用の促進及び廃棄物の適正な処理を確保することを目的として,平成12年5月31日に公布されました。

 その後,本法律は一般的な責務規定及び基本方針に関する規定,解体工事業者の登録制度に関する規定等の政省令が段階的に施行され,平成14年5月30日から完全施行されています。

 本法律により,特定建設資材(コンクリート,アスファルト・コンクリート,木材等)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が基準以上のもの(対象建設工事)の発注者又は自主施工者は,工事に着手する7日前までに徳島県知事(工事箇所が徳島市内の場合は徳島市長)に届出(公共工事の場合は通知)が必要となっています。また,対象建設工事の受注者又は自主施工者には,当該工事において分別解体等及び再資源化等の実施が義務付けられています。

徳島県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関する指針