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【早期受付】電気工事士法施行規則の一部改正について(免状取得に要する実務経験年数が短縮されます)

 電気工事士法施行規則第2条の4の一部改正により、第一種電気工事士免状の取得にあたり、

第一種電気工事士試験の合格者に求められる電気工事に関する実務経験年数が「5年以上」から「3年以上」に短縮されます。

また、上記改正は令和3年4月1日から正式に適用されますが、窓口混雑回避のため令和3年3月18日から改正内容を適用した申請をお受付けします。

(※免状交付は令和3年4月1日以降となるのでご注意ください。)

※改正内容に関する注意事項

知事認定(第1~3種電気主任技術者免状の交付を受けた者等)で求められる実務経験年数は、これまでと同様に「5年以上」です。

申請時のコロナ対策について

規則改正により受付窓口での混雑が予想されます。

新型コロナ感染症拡大防止のため、次の事項をご確認いただきますようお願いします。

  • 郵送申請に対応しています。簡易書留又は特定記録郵便で受付窓口までご送付ください。
  • 記載事項に不明な点があれば、電話・ファクシミリ等で事前チェックできますので、受付窓口にお問合せください。
  • 直接訪問される場合は、混雑回避のため電話での事前予約にご協力ください。

受付窓口(免状交付・電気工事業登録)

徳島県電気工事業工業組合

〒770-0942 徳島県徳島市昭和町3丁目35-2(徳島県労働福祉会館別館3階)

電話: 088-622-7377 ファクシミリ: 088-622-7376

(郵送申請に対応しています。簡易書留又は特定記録郵便で受付窓口までご送付ください。)

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