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第一種電気工事士免状返納届出

 第一種電気工事士は交付を受けた日から5年以内に経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければなりません。当該講習を受けた日以降についても同様です。(経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除く)
このため、退職などの理由により、今後、電気工事に従事される予定のない方は、返納届書に必要事項を記入し、第一種電気工事士免状を同封のうえ、提出してください。

※押印手続きの見直しにより、令和3年1月より返納届出様式への押印は不要となりました。

手続き案内

※申請書類の提出先は、徳島県商工労働観光部新未来産業課です。

  《必要書類》

   1 第一種免状返納届出書

     ※免状所有者死亡により、免状所有者と届出者が違う場合においては、届出者の氏名欄に免状所有者との続柄を括弧書きで記入し、自主返納の理由の下に免状所有者の氏名、生年月日を記入してください。

   2 現在持っている免状

 

【申請窓口】

 徳島県 商工労働観光部 新未来産業課 ものづくり産業担当(県庁5階)
   〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地

   電  話 : 088-621-2157  FAX : 088-621-2897
   受付時間 : 平日9時~17時 ※土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く