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特殊肥料の生産(輸入)の届出について

特殊肥料の生産業者(輸入業者)は,肥料の品質の確保等に関する法律第22条に基づき,県知事に届け出る必要があります。

なお,届出事項に変更があった場合や,業務を廃止した場合についても,届出が必要です。

※肥料を他の誰かに渡す(無償で譲渡する)場合も,肥料の品質の確保等に関する法律にしたがう義務が生じます。

イベント等で1回だけ肥料を配布する場合は,対象になりませんが,結果的に1回だけであったとしても,2回以上肥料を誰かに渡す(譲渡する)つもりでいるのであれば,したがう義務があります。

※肥料を初めて販売する場合は,別に「肥料販売業務開始届出書」を提出する必要があります。

〇特殊肥料の生産(輸入)の届出に係る手続きについて

○開始(事業を開始する1週間前までに提出)

《提出書類》

 ・特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書〔提出部数:2部〕

 ・登記簿謄本又は抄本〔提出部数:1部〕…法人の場合

 ・住民票記載事項証明書〔提出部数:1部〕…個人の場合

 ・生産工程の概要(フロー図)

 ・流通経路の概要(輸入の場合)

 ・返信用封筒(切手も貼付)

 《たい肥、動物の排せつ物、混合特殊肥料を生産する場合》

 ・肥料の品質の確保等に関する法律に基づく表示票

 ・表示票作成の参考とした分析結果

 ※分析機関がわかるものを添付

 《生産設備を賃借して生産する場合》※生産届提出前に届出

 ・生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書

 ・賃貸借契約書

 ・見取り図

 ※原料等によっては,その他添付書類が必要な場合があります。

詳細については,事前にお問い合わせ下さい。

○変更(変更があった日から2週間以内に提出)

《提出書類》

 ・特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書〔提出部数:2部〕

 ・返信用封筒(切手の貼付)

 ※氏名及び住所の変更があった場合は

 ・登記簿謄本又は抄本〔提出部数:1部〕…法人の場合

 ・住民票記載事項証明書〔提出部数:1部〕…個人の場合

○廃止(廃止した日から2週間以内に提出)

《提出書類》

 ・特殊肥料生産(輸入)事業廃止届出書〔提出部数:2部〕

 ・返信用封筒(切手も貼付)

‣届出人が死亡した場合には、家族の方が代理人として提出して下さい。

〇なお、各種届出について期限どおりに提出をしなかった場合は下記遅延理由書を提出してください。

混合特殊肥料の届出について

〇混合特殊肥料について

・特殊肥料を原料として配合したものを【混合特殊肥料】として生産が可能となりました。
・原料に使用できるのは届出された特殊肥料のみです。届出のない特殊肥料や特殊肥料の原材料は使用できないので注意してください。

〇混合特殊肥料生産の届出に係る手続きについて

・提出する書類、届出のルールはこれまでの「特殊肥料」と同じです。

・届出書の「肥料の種類 」には「混合特殊肥料」と記載して下さい。

〇混合特殊肥料の添加材使用について

混合特殊肥料の場合,以下の用途での添加材使用が可能です。

・固化防止材
・浮上防止材
・粒状過促進材
・悪臭防止用のゼオライト

添加材を使用する場合には,添加材の使用量が「必要最小限」であることを示す資料1部を必ず添付してください。

〇生産数量等の報告

徳島県知事届出特殊肥料については、肥料の品質の確保等に関する法律施行条例(平成十二年三月
二十八日徳島県条例第四十四号)第二条に基づき、前年の1月1日から12月31日までに生産した肥料の
数量を知事に報告することとなっていますので、以下の様式により御報告いただきますよう、
よろしくお願いいたします。

ー肥料の品質の確保等に関する法律施行条例(平成十二年三月二十八日徳島県条例第四十四号)抜粋ー

(生産数量等の報告)
第二条法第四条第一項若しくは第三項の規定による知事の登録を受けた普通肥料、法第十六条の二
第一項若しくは第二項の規定による知事への届出に係る指定混合肥料又は特殊肥料の生産業者は、
毎年二月末日までに、前年中に生産した当該普通肥料及び特殊肥料並びに当該指定混合肥料の生産
に使用した普通肥料及び特殊肥料について、銘柄別に、その数量を知事に報告しなければならない。

〇その他

 届出書類を事前にファクシミリなどでご連絡いただければ,内容について確認し,お答えいたします。

 提出書類は,A4版で提出していただきますようお願いいたします。

○提出先(メール不可)

 〒770-8570

 徳島市万代町1丁目1番地

 徳島県農林水産部みどり戦略推進課グリーン農業担当