文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

県税の滞納処分の誤りについて

令和4年度の自動車税(種別割)の滞納額徴収にあたり、同姓同名の別人の預金を差押えした事案があったことが判明しましたので、お知らせします。

厳正な事務手続が求められる税務行政において、不適切な処理事案が生じましたことにつき、深くおわびいたします。

経緯

日時 経緯
令和4年6月 甲の自動車税(種別割)が滞納となる。
同年8月 「甲と同姓同名の別人」乙が自動車を取得。
同年9月 東部県税局(自動車税庁舎)において、納税者登録の際、誤って甲の住所に乙の住所を登録。その結果、税務システム上は、乙が甲の自動車税(種別割)を滞納している状況となる。
同年10月 自動車税庁舎から南部総合県民局(阿南庁舎)へ徴収事務の引き継ぎが一括して行われ、阿南庁舎から乙に「差押予告通知書」を郵送。
令和5年1月 阿南庁舎が乙の自宅を訪問したところ不在であったため、連絡がなければ差押えを行う旨を記載した「訪問不在連絡票」を投函。
同年1月 乙の銀行口座を差押え、取立。「差押調書謄本」、「配当計算書謄本」を郵送。
令和6年1月22日 甲が阿南庁舎に納税相談のため来庁。税務システムで過去のデータを確認したところ、乙から差押え、取立していたことが判明。

対応状況

  • 令和6年1月23日、乙に今回の事案について謝罪するとともに、速やかに誤って取立した額を返金することを説明。2月1日返金予定。
  • 同日、甲にも説明。24日に滞納額を納付。
  • 同様の誤りがないか調査、26日に終了。同様の誤りがないことを確認。

今後の再発防止策

税務システムに入力する際には、入力の誤りがないかダブルチェックを徹底するとともに、今回の事案の情報共有を行い、同様の事案が生じないよう再発防止を図り、適正な税務行政の執行に努めて参ります。