文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

令和元年度税制改正について(法人県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税)

令和元年10月1日以後に開始する事業年度について、次のとおり改正されました。

  1. 地方法人特別税の廃止及び特別法人事業税の創設
    地方法人特別税(国税)が廃止され、一旦、法人事業税に復元された後、法人事業税の一部が分離され、特別法人事業税(国税)が創設されています。
  2. 法人事業税(所得割・収入割)の税率改正
  3. 法人県民税(法人税割)の税率引き下げ

※この改正の前後で、(法人事業税と地方法人特別税又は特別法人事業税を合わせた)税負担は概ね変わりません。

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、経過措置が設けられています。

 詳しくは次のファイルをご覧ください。

※ファイルを閲覧するには「AcrobatReader」が必要です。