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「社会保障と税の一体改革」に伴う消費税・地方消費税の税率の引上げについて

わが国の社会・経済は、少子高齢化に伴う人口構成の変化を始めとする大きな変化が起きています。高齢世代が増え現役世代が減っていく社会でも持続可能な社会保障を維持するためには、給付は高齢世代中心、負担は現役世代中心という現在の制度を見直す必要があります。

社会保障を支える財政の面では、高齢化の進展に伴い社会保障関係費が年々増加しています。しかし、これをまかなう十分な税収がないため、足りない分は借金でまかない、将来世代の負担となっています。給付に見合った負担を確保しないまま負担の先送りを続けることは、社会保障の持続可能性確保及び財政健全化の観点から困難です。

社会保障と税の一体改革は、社会・経済状況の変化を踏まえ、社会保障の充実・安定化と、そのための安定財源確保と財政健全化の同時達成のため、社会保障と税を一体として改革するもので、平成26年4月より消費税率(国・地方)が8%へ引き上げられました。

また、平成27年度税制改正により消費税率(国・地方)10%への引上げ時期は、平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更されました。

その後、平成28年11月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が施行されたことにより、消費税率の引上げ時期は平成29年4月1日から令和元年10月1日に変更されました。

消費税・地方消費税の税率の引上げ

経済活動に与える影響を抑えるため、消費税率は段階的に引き上げられます。

消費税率の段階的な引き上げ
H9年4月~ 平成26年4月~ 令和元年10月~
消費税率 5% 8% 10%
引上げ分(社会保障給付における国と地方の役割分担に応じた配分) 消費税2.3% 消費税3.8%
引上げ分(社会保障給付における国と地方の役割分担に応じた配分) 地方消費税0.7% 地方消費税1.2%
現行分(国・地方の配分と地方分の基本的枠組みを変更しない) 消費税4% 消費税4% 消費税4%
現行分(国・地方の配分と地方分の基本的枠組みを変更しない) 地方消費税1% 地方消費税1% 地方消費税1%

増収分の使途

消費税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化の財源となります。  

消費税率が10%まで引き上げられた場合、消費税率5%引上げ分のうち、約1%分は子ども・子育て支援、医療・介護、年金の各分野の充実に、残りの約4%分は社会保障の安定化のための財源となります。