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令和6年度徳島県食品衛生監視指導計画について

食品衛生法第24条により、各自治体は国が定めた指針に基づき、毎年度リスクコミュニケーションを通じて地域の実情に応じた食品衛生監視指導計画を策定し、この計画に基づき監視指導を実施することとされております。

本県では、令和6年度においても、より重点的かつ効果的な監視指導を行うため、広く県民各層から構成される「徳島県食の安全安心審議会」の委員からご意見をいただくとともに、パブリックコメントを実施し、別添のとおり「令和6年度徳島県食品衛生監視指導計画」を策定しました。