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新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが5類感染症に変更される予定です。

このことに伴い、同日以降は旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものとなります。

以上のことにより、新型コロナウイルス感染症を理由に宿泊の拒否はできませんので、事業者の皆様は適切な対応をお願いいたします。

<参考>旅館業法(昭和23年法律第138号)※抜粋

第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。

一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。

二・三 (略)

<参考>旅館業における衛生等管理要領(平成12年12月15日生衛発第1811号)※抜粋

四 宿泊拒否の制限

1 営業者は、次に掲げる場合を除いては、宿泊を拒んではならない。

(1) 宿泊しようとする者が宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそ れのある感染症にかかっていると明らかに認められるとき。

(2)・(3) (略)

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