徳島県庁
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「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」が令和5年9月29日に公布され、同年10月1日から施行されることになりましたので、お知らせいたします。
今回の省令改正は、水質汚濁防止法における海域の窒素・りんに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和5年9月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
暫定排水基準が適用されている業種のうち、窒素含有量に係る3業種及びりん含有量に係る1業種については現行の暫定排水基準のまま、適用期間を令和10年9月30日まで延長し、酸化コバルト製造業については、暫定排水基準を見直し、適用期間を令和10年9月30日まで延長することとなりました。
業種その他の区分 | 現行 | 令和5年10月1日から令和10年9月30日まで |
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天然ガス鉱業 | 160mg/L(日間平均150mg/L) | 現行のまま |
畜産農業(豚房を有するものに限る。※面積が50m2以上のもの) | 130mg/L(日間平均110mg/L) | 現行のまま |
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。) | 4,100mg/L(日間平均3,100mg/L) | 現行のまま |
酸化コバルト製造業 | 300mg/L(日間平均100mg/L) | 200mg/L(日間平均100mg/L) |
業種その他の区分 | 現行 | 令和5年10月1日から令和10年9月30日まで |
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畜産農業(豚房を有するものに限る。※面積が50m2以上のもの) | 22mg/L(日間平均18mg/L) | 現行のまま |