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令和3年度公共用水域及び地下水の水質の状況についての測定結果

はじめに

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第16条の規定に基づき作成した令和3年度の測定計画により、国土交通省、徳島県、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、美馬市及び北島町が測定した公共用水域及び地下水の水質の状況について、 水質汚濁防止法第17条の規定に基づき公表するもので、その結果は次のとおりです。

測定結果の概要

公共用水域

 本県の公共用水域は、吉野川及び那賀川の2大水系を中心として、勝浦川等多くの中小河川と県北沿岸海域、紀伊水道海域、県南沿岸海域の3海域及びこれらに接続する港湾からなっている。
令和3年度においては、環境基準があてはめられている水域(河川26、海域11)の環境基準点(51基準点)、補助点(57地点)において水質測定を実施した。
水質汚濁の代表的指標であるBOD及びCODの環境基準の達成状況(環境基準を達成している水域の環境基準類型あてはめ水域総数に対する割合)は、河川が96%、海域100%であった。
水生生物の保全指標として指定されている全亜鉛及びノニルフェノール等については、吉野川に環境基準が類型指定されているが、調査の結果、環境基準を達成していた。
全窒素及び全りんについては、富栄養化の指標として指定されているが、類型指定されている4海域全てにおいて環境基準を達成していた。
健康項目(カドミウム、全シアン、鉛、ヒ素、総水銀、PCB等27項目)については、50地点において調査測定を実施したが、全ての項目及び地点において、環境基準を達成していた。

地下水

 令和3年度は、県下の17市町村、42地点で調査を実施したところ、継続監視調査の3地点(鳴門市、吉野川市、東みよし町)で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環境基準を超過していた。他の地点及び項目については、環境基準を達成していた。

環境基準等

1 公共用水域

(1)環境基準

(2)環境基準の類型指定状況

(3)要監視項目

(4)水浴場に係る基準

(5)底質の暫定除去基準について

2 地下水

測定地点・環境基準の達成状況等

1 公共用水域

(1) 調査方法及び測定地点

(2) 測定結果の概要

(3) 環境基準の達成状況

(4) 環境基準の適合状況

(5) 環境基準点における水質経年変化

(6) 測定項目の単位

(7) 地点別総括表

(8) 底質測定結果総括表
 

2 地下水

(1) 調査方法及び測定地点

(2) 測定結果の概要

(3) 環境基準の適合状況

測定結果(詳細)

1 公共用水域(河川・海域)

2 地下水