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狩猟期間の延長について

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年第88号)第14条第2項の規定に基づき,次のとおり狩猟期間の延長を行ったので,公表します。

  • (1)対象となる狩猟鳥獣
  • ニホンジカ及びイノシシ
  • (2)対象区域
  • 県内全域
  • (3)延長期間
  • 令和6年2月16日から同年3月31日まで