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徳島県生活環境保全条例の一部改正について~令和4年12月1日から低騒音型の空気圧縮機が規制対象外となります。~

 生活環境の保全等を目的に、大気汚染に関する規制等について「徳島県生活環境保全条例(平成17年徳島県条例第24号。以下「条例」という。)」で規定しているところです。

 この度、「徳島県生活環境保全条例の一部を改正する条例」が令和4年7月12日に公布され、同年12月1日から施行されることとなりました。

 つきましては、改正内容を御確認のうえ、適正な施行についてお願いします。

改正の趣旨

 騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下「法律」という。)では、工場又は事業場に設置される空気圧縮機等の施設のうち、著しい騒音を発生するものを騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号。以下「政令」という。)で定め、規制しています。

 この度、大型空気圧縮機の性能進化に伴い、技術革新を踏まえた基準の見直しを行うこととなったことから、空気圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象外とする政令改正が行われました。

 これに伴い、条例においても、政令の規定により環境大臣が指定する空気圧縮機を規制対象外とする改正を行いました。

条例改正の概要

 空気圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する機器を規制対象から除外することとしました。

施行期日

 令和4年12月1日

添付資料

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