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土壌汚染対策法における要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定について

 土壌汚染対策法に基づき土壌汚染調査の結果、汚染が判明した場合には、その土地を土壌汚染のある土地として2種類の区域に指定します。

(1)要措置区域

・土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、汚染物質の摂取経路がある区域です。

・健康被害が生じるおそれがあるため、徳島県知事が汚染除去等を指示します。

・土地の形質の変更は原則、禁止されています。

(2)形質変更時要届出区域

・土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないが、汚染物質の摂取経路がない区域です。

 

※形質変更時要届出区域のうち自然由来の土壌汚染及び公有水面埋立法に基づき埋め立てられた埋立地であって、一定の条件を満たすものについては、通常の形質変更時要届出区域(一般管理区域)と区別されています。(規則第58条第4項第9号から第11号まで)。

・健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置を行う必要がありません。

・土地の形質の変更時に徳島県知事への計画の届出が必要です。

区域指定図