文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

土壌汚染調査技術管理者に係る経過措置期間の終了のお知らせ

 土壌汚染対策法(以下、「法」という。)に基づく指定調査機関は、技術管理者(注)を設置しなければなりませんが、平成22年の改正法施行前に技術上の管理をつかさどっていたものは、技術管理者試験に合格した者でなくても平成25年3月31日までの経過措置期間は技術管理者とみなされています。

 したがって、経過措置期間終了後の平成25年4月1日以降に終了する土壌汚染状況調査等(法に基づく土壌汚染状況調査と認定調査をいう。以下同じ。)については、技術管理者が設置されている指定調査機関のみが実施することができます。

 技術管理者を設置していない指定調査機関が現在実施している土壌汚染状況調査等のうち、平成25年4月1日以降も調査が引き続き行われるものについては、平成25年4月1日以降は当該機関が調査を実施できなくなります。

 現在、土壌汚染状況調査等を実施している又は計画している土地所有者等の皆様はご注意下さい。

 なお、詳細については、以下の環境省ホームページをご覧ください。

○環境省(平成25年1月28日報道発表資料)

 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16245

(注)技術管理者試験に合格し技術管理者証を交付された者。