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徳島県生活環境保全条例・特定事業の許可に係る土壌検査等における留意点

平成18年3月3日公開

徳島県生活環境保全条例第62条の規定に基づく特定事業の許可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点について

1土壌検査及び水質検査の試料採取は、計量証明を行う者の計量管理下で行われていること

 これは、計量証明を行う者(計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による濃度の計量証明の登録を受けた者(以下「証明事業者」という。)が責任をもって、試料採取を行うことを基本とし、当該証明事業者が試料採取を外注した場合であっても、その業務を受注した者に対して、自らが行うのと同等の適切な方法により行わせ、その行為の責任を当該証明事業者が負うものとして計量証明が行われた場合を含む。

2土壌検査又は水質検査の結果を証する書面(環境計量士が発行したものに限る。)について

(1)証明事業者自らが試料の採取から分析までを行った場合は、その検査結果について環境計量士が発行した検査結果を証明する書面又は証明事業者が発行する計量証明書とする。

(2)証明事業者が、試料の採取を外注した場合は、証明事業者が発行する計量証明書とする。

(3)次の場合の計量証明書は、土壌検査又は水質検査の結果を証する書面とはみなさない。

・持ち込みサンプルである場合(証明事業者が試料の採取に関知していない場合)

・試料採取が証明事業者の計量管理下にあると認められない場合

3土壌検査の試料採取の方法

(1)特定事業の施行前の表土又は特定事業の廃止若しくは完了時の土壌検査(条例第63条及び第72条関係)

1ヘクタール以下の場合は1区域、1ヘクタールを超える場合は、特定事業区域を1ヘクタール以内の区域に等分し、等分された区域ごとに試料を採取する。

試料は、原則として、各区域ごとに任意に5地点を決め、その5地点から採取された土砂等を等量混合する。5地点の選定に当たっては、区域内の状況を代表する地点とし、偏りのないようにするものとする。

深さは、表土と5センチメートルから50センチメートルまでの土砂等を同じ重量混合する。

ただし、第1種特定有害物質に係るものについては、代表的な地点1点において、50センチメートルまでのできるだけ深い位置で採取するものとする。

(2)特定事業区域へ搬入する土砂等の土壌検査(条例第69条関係)

土砂等の発生場所ごとに、かつ、4,000立方メートルまでごとに1回採取する。

試料は、原則として、任意に5地点を決め、その5地点から採取された土砂等を等量混合する。深さは、50センチメートルまでのものとする。

ただし、第1種特定有害物質に係るものについては、代表的な地点1点において、50センチメートルまでのできるだけ深い位置で採取するものとする。

(3)採取した土砂等の取り扱いについては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)付表に定める方法により適切に行うこと。