文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

生活環境保全条例の土壌及び地下水汚染に関する規制について

土壌及び地下水汚染に関する規制について

平成17年10月1日から「徳島県生活環境保全条例」のうち,「土壌及び地下水汚染に関する規制」が施行されました。

●目的

 特定有害物質等を取り扱う事業者などに対して,操業中の取扱い注意義務、土壌汚染発見時の調査・対策を義務づけることにより、土壌汚染の未然防止と汚染拡大の防止を図ることを目的としております。

特定有害物質一覧(徳島県生活環境保全条例第49条)

揮発性有機化合物(第1種特定有害物質)

クロロエチレン

四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン

1,1-ジクロロエチレン

1,2-ジクロロエチレン

1,3-ジクロロプロペン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン

トリクロロエチレン

ベンゼン

重金属等(第2種特定有害物質)

カドミウム及びその化合物

六価クロム化合物

シアン化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

農薬等(第3種特定有害物質)

シマジン

チウラム

チオべンカルブ

PCB

有機りん化合物

●内容

1取扱注意義務

 特定有害物質等を取り扱う者は、特定有害物質等をみだりに埋めたり、飛散させたり、流出させたり、地下に浸透させたりしてはなりません。また、特定有害物質等を業として取り扱う者は、施設の点検に努めなければなりません。

2土壌汚染等の発見時の措置

 事業所の敷地内で土壌汚染又は地下水汚染を発見したときは、速やかにその旨及び講じた措置の内容を知事に届け出るとともに、原因等について知事が必要と認める調査を実施しなければなりません。

3汚染対策計画

 調査の結果、その汚染が事業所の事業活動が原因で生じたものと認められるときは、汚染対策計画を知事に提出するとともに、誠実に計画を実行しなければなりません。また、対策が完了したときは、その旨を知事に報告しなければなりません。

●徳島県土壌汚染対策指針

 この条例に基づく土壌汚染の調査,汚染対策の実施方法等についての指針を定めました。