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【NPO法人の皆様へ】令和5年10月~消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始について

 内閣府から、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されるにあたり、NPO法人の皆様に周知するよう依頼がありました。

 インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

 現在、免税事業者の場合も、事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかを御検討ください。

 なお、制度自体や登録申請に際して必要となる情報は、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「インボイス発行事業者」の登録申請手続が掲載されています。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会の御案内等も掲載しているとともに、一般的な御質問を受け付けるチャットボットやフリーダイヤルも開設しておりますので、以下を参考にしてください。
 

制度に関する各種御案内

国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続を掲載しております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会の御案内・補助金に関することなど各種相談先がまとめられている相談窓口一覧等も掲載しています。また、一般的な御質問を受け付けるフリーダイヤルも開設しております。

免税事業者のみなさまへ

現在、免税事業者の方も、事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかを御検討ください。

支援措置について

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」をとりまとめて公表しています。また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口がございます。

※各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。

NPO法人に向けた支援措置

インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられています。