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「公衆浴場法施行条例」及び「公衆浴場法施行細則」の一部改正について

■改正の背景・趣旨

 近年、入浴施設を原因とするレジオネラ症発症患者の発生が相次ぐなど、入浴施設において、衛生管理の重要性が増しています。このたび、国の「公衆浴場における衛生等管理要領」等が改正されたことに伴い、徳島県では、公衆浴場におけるさらなる衛生水準の向上のため、条例及び細則の一部改正を行い、令和2年7月から施行します。

■改正のポイント

(1)入浴者の衛生に必要な措置の基準

・浴槽水を塩素で消毒している場合、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を通常0.4mg/L程度とするよう努めることとします。

・浴槽に水がある場合、ろ過器及び消毒装置を常に作動させることとします。

(2)公衆浴場の構造設備の基準

・気泡発生装置その他微小な水粒を発生させる設備を設置する場合、連日使用している浴槽水を用いる構造ではなく、かつ、点検、清掃及び排水を容易に行うことができ、空気取入口から土ぼこり、浴槽水等が入らない構造であることとします。

・水位計を設置する場合、当該水位計は、配管内を洗浄若しくは消毒できる構造又は配管等を要しないセンサー方式であることとします。

・配管内の浴槽水を完全に排水できるような構造とします。

・調節箱を設置する場合、清掃しやすい構造とし、レジオネラ属菌が発生しないよう、薬剤注入口を設ける等により塩素消毒等が行えるようにすることとします。

※(2)で規定する構造設備の基準については、施行期日より前に営業許可を受けている施設が、改築又は増築するまでの間は免除となります。

(3)水質基準

○浴槽水以外の入浴に使用する水

・全有機炭素(TOC)の量は3mg/L以下とします。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素(TOC)の量の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下とします。

・大腸菌は検出されないこととします。

○浴槽水

・全有機炭素(TOC)の量は8mg/L以下とします。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素(TOC)の量の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下とします。

・大腸菌群は、1個/mL以下とします。なお、大腸菌群とは、グラム陰性の無芽胞性の桿菌であって、乳糖を分解して、酸とガスを形成する全ての好気性又は通性嫌気性の菌をいいます。

■施行期日

令和2年7月1日

■公衆浴場法施行条例及び公衆浴場法施行細則について

改正内容は、こちらをご覧ください。