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産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき,次のとおり許可取消しの行政処分を行いましたので,お知らせします。

被処分者

  • 住所:徳島県美馬市脇町大字猪尻字東分74番地
  • 名称:藤本一男

許可の種類

  • 産業廃棄物収集運搬業許可番号3600042179

処分年月日

  • 令和3年4月9日

処分の理由

  • 被処分者が,法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニ(欠格要件)に該当したため。