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【県営住宅にお住まいの方】マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な添付書類について

 平成29年11月13日より、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供(情報連携)」の本格運用が開始されたことに伴い、県営住宅に入居中の方は県にマイナンバーを届け出ることにより、収入申告書等の各種事務手続きにおいて必要な添付書類の一部を省略することができます。

 事務手続きごとに省略可能な添付書類は添付ファイル(平成29年11月13日現在)のとおりです。

 なお、マイナンバーの届出に関するお問い合わせは、徳島県住宅供給公社(電話088-666-3125)又は徳島県営住宅PFI管理センター(電話088-678-2271)までご連絡お願いします。