文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

令和3年度徳島県内市町村における福利厚生事業の実施について

 地方公共団体が実施する福利厚生事業については,地方公務員法第42条に基づき,地方公共団体が民間企業と同様に,雇用主として実施しています。これについては,「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」(平成17年3月29日総務事務次官通知)及び「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」(平成18年8月31日総務事務次官通知)において,「職員に対する福利厚生事業については,住民の理解が得られるものとなるよう,点検・見直しを行い,適正に事業を実施すること」及び「人事行政運営等の状況の公表の一環として福利厚生事業の実施状況等を公表すること」とされています。

 これらの指針を踏まえて,平成30年度に引き続き,全国の都道府県,指定都市及び市区町村を対象にフォローアップ調査が実施されました。この調査の結果に基づき取りまとめた,県内市町村における福利厚生事業の実施状況等については,次のとおりです。