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一時保護委託者の登録制度について

児童福祉法の改正により、一時保護(児童福祉法第33条)の委託先を登録する制度が創設されました。

令和8年10月1日以降、一時保護を受託する場合、一部の施設等を除き、県の登録を受ける必要がありますので、登録を希望される方は、次のとおり手続きをお願いします。

1 登録が必要となる者

児童福祉法第33条第1項第2号に規定する内閣府で定めるもの(下記に列挙)以外の者が一時保護委託を受ける場合は、原則として登録が必要となります。

〇登録が不要となる者(児童福祉法施行規則第35条の3の2)

・乳児院

・母子生活支援施設

・児童養護施設

・障害児入所施設

・児童心理治療施設

・児童自立支援施設

・小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)

・里親

・病院

・診療所

※令和8年12月25日以降は、こども性暴力防止法の認定を受けた下記の事業者についても登録不要となります。

・児童自立生活援助事業者

・障害児短期入所事業者

2 登録申請の手続きについて

下記の「徳島県一時保護委託者登録申請の手引き」に記載された、登録要件や手続きの方法をご確認ください。

申請にあたり、まずは事前協議を行いますので、お電話でご予約の上、こども家庭支援課までお越しください。

3 登録申請に必要な書類

下記の書類を揃えて、こども家庭支援課へ提出してください。

・一時保護委託者登録申請書(様式第26号の28)

・誓約書

・平面図(施設内の「居室」「食堂」「浴室」等が分かるもの)

・定款及び登記事項証明書(法人の場合のみ)

・役員名簿(法人の場合のみ)

・運営規程

4 登録事項の変更

登録事項に変更がある場合は、その2週間前までに「登録一時保護委託者登録事項変更届(様式第26号の29)」を提出してください。

5 登録の消除

登録の消除を申し出る場合は、「登録一時保護委託者登録消除申出書(様式第26号の30)」を提出してください。