〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
保育所・認定こども園を設置している事業者におかれましては、認可内容等に変更等が生じる場合、県又は市町村へ届出をしていただく必要があります。
以下、届出様式等をお示ししますので、届出等を行う際にご利用ください。
※市町村が施設指導監査を実施している保育所については、管轄の市町村にご確認ください。
1.【保育所用】児童福祉施設変更届様式
2.【保育所用】児童福祉施設廃止(休止)承認申請書様式
3.【認定こども園用】認定こども園認定事項等変更届様式
4. 【共通】子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制整備に関する事項の届出様式
5.【共通】特定教育・保育施設等における事故報告様式
6.【私立保育所用】私立保育所に対する委託費の経理に関する事前協議様式
下記事項に変更が生じる場合、変更日前に、施設が所在する市町村へ児童福祉施設変更届(添付資料を含めて)を提出してください。
(その後、市町村から県へ変更届が提出されます)
※市町村が施設指導監査を実施している保育所については、管轄の市町村にご確認ください。
【変更届が必要となる事項】
(1)運営規程
(2)建物の規模構造及び使用区分並びに屋外遊技場の変更
(3)認可定員の変更
※利用定員ではありませんのでご注意ください。
(4)法人代表者の変更
(5)施設長の変更
(6)調理業務の委託
(7)分園の設置
設置している保育所を廃止又は休止する場合、3か月前までに所在する市町村と事前の協議の上、「休廃止の理由、入所させている者の処置、廃止の時期又は休止の期間」を確定させてください。
その後、廃止又は休止する日の1か月前までに、施設が所在する市町村へ児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(添付資料を含めて)を提出してください。
(その後、市町村から県へ申請書が提出されます)
※市町村が施設指導監査を実施している保育所については、管轄の市町村にご確認ください。
(1)廃止又は休止を決定した(理事会)議事録の写し(法人のみ)
(2)財産処分の具体的方法
(3)職員の退職後の状況
(4)入所させている者の処置(保護者等への説明状況、市町村との協議内容、具体的な処置内容(新入所保育所の受け入れの可否、引継保育の実施の有無及び対応策)等)
下記事項に変更が生じる場合、変更日前に、県子育て応援課保育支援担当へ認定こども園認定事項等変更届出(添付資料を含めて)を提出してください。
【変更届が必要となる事項】
(1)園則
(2)認可定員の変更
※利用定員ではありませんのでご注意ください。
(3)建物の規模構造及び使用区分並びに園庭の変更
(4)法人代表者の変更
(5)施設長の変更
平成27年4月から子ども・子育て支援法の規定により、特定教育・保育施設(保育所、認定こども園等)の設置者及び特定地域型保育(小規模保育、事業所内保育等)の事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備とこれに関する事項の届出が義務付けられています。
また、届出した事項に変更があった場合は、変更の届出を行っていただくことになります。
本届出に関する概要は、次のPDFファイルをご確認ください。
施設、事業所の所在地により、届出先が異なりますので、次の区分によりご確認ください。
また、届出後も新たに施設を開設すると、届出先が変わることがあります。
【届出先】
設置する施設等が2つ以上の都道府県にある場合:こども家庭庁保育政策課へ届出
設置する全ての施設等が1つの市町村内にある場合:市町村
上記以外(全ての施設等が徳島県内のみにあり、かつ、複数の市町村内にある場合):徳島県
【届出方法】
届出先が徳島県である場合は、下記担当宛てメールで提出してください。
徳島県こども未来部子育て応援課保育支援担当
メールアドレス:kosodateouenka@pref.tokushima.lg.jp
施設等の確認等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合は届出を行ってください(例えば、徳島市のみに保育所を運営していた事業者が、鳴門市内で小規模保育事業所を新たに設置した場合は、届出先区分が変更となり、徳島県に届出を行う必要があります)。
また、区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関と変更後の行政機関との双方に届け出る必要があります(上記の例であれば、変更前の行政機関は徳島市、変更後の行政機関は徳島県の双方に届け出る必要があります)。
徳島県に届け出ている内容に変更が生じた場合は、次の様式により届出を行ってください。
ただし、以下の場合は変更が生じても届出の必要はありません。
・施設等の数に変更となったものの、届出区分が変わらず、届け出ている業務管理体制も変わらない場合。
・届け出ている業務管理体制に影響がない範囲の軽微な変更(法令遵守規程の字句の修正など)
特定教育・保育施設等で重大事故(死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等)が発生した場合、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に、施設が所在する市町村の保育担当課への報告が必要となります。(その後、市町村→県→国という流れで報告します)
私立保育所に対する委託費は、「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」(平成27年9月3日府子本第254号ほか・内閣府子ども・子育て本部統括官ほか通知。以下「経理等通知」という。)により、使途範囲及びその運用の取扱いが定められています。
委託費の弾力運用については、適切な施設運営が確保されていることを前提として認められるものです。弾力運用に当たっては県に事前協議を要する場合がありますので、以下を参照の上必要な手続を行ってください。
※市町村が施設指導監査を実施している保育所については、管轄の市町村にご確認ください。
前期末支払資金残高については、次のことを行うに当たって、事前に県への協議が必要です。
ただし、(2)については、経理等通知1(5)の要件を満たす社会福祉法人、学校法人においては、理事会承認で足りるため、県への事前協議は不要です。
【事前協議が必要な場合】
(1)取り崩す額の合計額が、その年度の取崩しを必要とする施設に係る拠点区分の事業活動収入計(予算額)の3%を超える場合
(2)当該保育所の運営に支障が生じない範囲において、以下の経費に充当する場合
・当該保育所を設置する法人本部の運営に要する経費
・ 同一の設置者が運営する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業並びに子育て支援事業の運営、施設設備の整備等に要する経費
・ 同一の設置者が運営する公益事業(子育て支援事業を除く)の運営、施設設備の整 備等に要する経費
【提出書類】
・前期末支払資金残高取り崩し協議書
・当該施設区分の予算書、前年度決算書(貸借対照表、収支計算書)、残高証明書
・その他、要件充足状況が確認できる書類
積立資産をそれぞれの積立目的以外に使用する場合は事前に県への協議が必要です。
ただし、「人件費積立資産」及び「保育所施設・設備整備積立資産」については、経理等通知1(5)の要件を満たす社会福祉法人、学校法人においては、理事会承認で足りるため、県への事前協議は不要です。
※「保育所施設・設備整備積立資産」を同一の設置者が設置する他の保育所等の施設・設備に充てる場合についても、事前に県への協議が必要です。この場合は、社会福祉法人、学校法人において理事会承認されたとしても事前協議は必要です。
【提出書類】
・積立金の目的外使用協議書
・当該施設区分の予算書、前年度決算書(貸借対照表、収支計算書)、積立金明細書
・その他、要件充足状況が確認できる書類