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徳島県保育士資格等取得支援費補助金について

徳島県保育士資格等取得支援費補助金とは?

 徳島県では、保育ニーズの増加などに伴う慢性的な保育士不足の解消、平成27年4月から本格施行された「子ども・子育て支援新制度」における幼保連携型認定こども園で働く「保育教諭」の確保などのため、保育士資格や幼稚園教諭免許状の取得を支援する5つの事業を行っています。いずれの事業も、保育士資格や幼稚園教諭免許状を取得するために必要な受講料等の2分の1(事業により、上限10万~30万円)を補助するものです。また、一部の事業においては、資格取得職員の代替職員の雇上費補助も行います。各事業の支給要件などは次のとおりです。

各事業の概要

※全事業共通事項(いずれの事業を利用される方も次の条件を満たす必要があります。)

  1. 受講開始日の属する年度内(令和5年度に受講される方は令和6年3月31日まで)に事業実施計画書を提出すること。
  2. 交付申請日時点で補助金制度が存続していること。

1.認可外保育施設保育士資格取得支援事業(保育士資格の取得支援)

  1. 補助内容:受講料等補助、代替職員雇上費補助
  2. 対象者:(3)の施設に勤務する、保育士資格を有しない者
  3. 申請者:支給要件を満たす認可外保育施設(を運営する法人)
  4. 支給要件
    1. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設であり、対象者が保育士証の交付を受けるまでの間、証明書の内容を満たしていること。
    2. 受講後、養成施設の卒業又は児童福祉法施行規則第6条の11の2により保育士試験の全てを免除される方法で保育士資格を取得すること。
    3. 保育士登録された日を起算として、対象施設において1年間以上勤務すること。
  5. 補助額
    1. 受講料等補助:事業対象者1人につき、養成施設の受講に要した経費の1/2(資格取得方法により、上限10万~30万円)
    2. 代替職員雇上費補助:1日あたり7,440円
      • ※受講料等補助のみの申請も可能です。

2.保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業(保育士資格の取得支援)

  1. 補助内容:受講料等補助、代替保育士雇上費補助
  2. 対象者
    1. 受講料等補助:(3)の施設に勤務し、幼稚園教諭免許状を有しているが保育士資格を有しない者で、特例制度の対象者
    2. 代替保育士雇上費補助:5の事業において受講料等補助の対象となる保育士の代わりに雇上された保育士
  3. 申請者:認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設を運営する法人及び市町村
  4. 支給要件
    1. 科目修得後、児童福祉法施行規則第6条の11の2により保育士試験の全てを免除される方法で保育士資格を取得すること。
    2. 保育士登録された日を起算として、対象施設において1年間以上勤務すること。
  5. 補助額
    1. 受講料等補助:事業対象者1人につき、養成施設の受講に要した経費の1/2(上限10万円)
    2. 代替保育士雇上費補助:1日あたり7,440円
      • ※受講料等補助のみの申請も可能です。代替保育士雇上費補助については、公立施設は補助対象外です。

3.幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業(保育士資格の取得支援)

  1. 補助内容:受講料等補助
  2. 対象者:幼稚園教諭免許状を有しているが保育士資格を有しない者で、特例制度の対象者
  3. 申請者:対象者、または対象者が勤める施設(を運営する法人及び市町村)
  4. 支給要件
    1. 科目修得後、児童福祉法施行規則第6条の11の2により保育士試験の全てを免除される方法で保育士資格を取得すること。
    2. 保育士登録された日を起算として、対象施設において1年間以上勤務すること。
  5. 補助額:事業対象者1人につき、養成施設の受講に要した経費の1/2(上限10万円)

4.保育所等保育士資格取得支援事業(保育士資格の取得支援)

  1. 補助内容:受講料等補助
  2. 対象者:(3)の施設に勤務する保育士資格を有しない保育従事者
  3. 申請者:保育所、認定こども園、認定こども園を目指す幼稚園、乳児院、児童養護施設(いずれも公立施設は除く)を運営する法人
  4. 支給要件
    1. 受講後、養成施設の卒業又は児童福祉法施行規則第6条の11の2により保育士試験の全てを免除される方法で保育士資格を取得すること。
    2. 保育士登録された日を起算として、対象施設において1年間以上勤務すること。
  5. 補助額:事業対象者1人につき、養成施設の受講に要した経費の1/2(資格取得方法により、上限10万~30万円)

5.保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業(幼稚園教諭免許状の取得支援)

  1. 補助内容:受講料等補助、代替幼稚園教諭雇上費補助
  2. 対象者
    1. 受講料等補助:(3)の施設に勤務し、保育士資格を有しているが幼稚園教諭免許状を有しない者で、特例制度の対象者
    2. 代替幼稚園教諭雇上費補助:2の事業において受講料等補助の対象となる幼稚園教諭の代わりに雇上された幼稚園教諭
  3. 申請者:認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設を運営する法人及び市町村
  4. 支給要件:科目修得後、幼稚園教諭免許状が授与された日を起算として、対象施設において1年間以上勤務すること。
  5. 補助額
    1. 受講料等補助:事業対象者1人につき、養成施設の受講に要した経費の1/2(上限10万円)
    2. 代替幼稚園教諭雇上費補助:1日あたり7,440円
      • ※受講料等補助のみの申請も可能です。代替幼稚園教諭雇上費補助については、公立施設は補助対象外です。

補助金の申請手続き

【事業実施計画書の提出】

  • 申請者は、受講開始日の属する年度内(令和5年度に受講される方は令和6年3月31日まで)に市町村を経由の上、県に事業実施計画書を提出する必要があります。(事業実施計画書は随時受付しますが、予算の都合上、年度途中で受付を終了する場合があります。)
  • →県で内容を審査し、補助金の対象と認めた場合は、通知文書で承認します。

【補助金の申請】

申請者は、保育士証の交付又は幼稚園教諭免許状の授与後、対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日までに、市町村を経由の上、県に補助金の交付申請を行います。
→県で内容を審査し、交付決定及び額の確定を行い、申請者から請求書を受理した後、補助金の支払いを行います。
※補助金の交付要綱は次のとおりです。また、補助金申請の手引きを作成しましたので、事業ご利用の際にご活用ください。
補助金の内容や申請方法についてご不明な点は、こどもまんなか政策課保育支援担当までお問い合わせください。

参考(国からの通知を掲載しています。)

1 認可外保育施設保育士資格取得支援事業
2 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業
3 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業
4 保育所等保育士資格取得支援事業
5 保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業

※特例制度とは?

新たな「幼保連携型認定こども園」の職員である「保育教諭」については、「保育士資格」と「幼稚園教諭免許状」の両方の資格・免許を有することを原則としています。  新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を促進するため、保育士資格のみを有する方や幼稚園教諭免許状のみを有する方で、一定の実務経験を有する方については、幼稚園教諭免許状や保育士資格の取得に必要な単位数を軽減する特例制度が設けられています。