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保育士資格を有する者の幼稚園教諭免許状取得の期限付特例について

認定こども園法の一部改正により、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。

新たな「幼保連携型認定こども園」の職員である「保育教諭等」については、

「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有することを原則としています。

新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を促進するため、

保育士資格のみを有する者について、保育士としての勤務経験を評価し、

幼稚園教諭免許状の取得に必要な単位数を軽減する特例規定が設けられました。

特例の詳細については、次の文部科学省のHPを御確認ください。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339596.htm(外部サイト)

1 特例による免許状の出願期間

令和7年3月31日まで(令和2年3月31日までの特例期間が延長されました。)

令和7年4月1日以降は受付できません。

特例により取得した免許状が有効期間の経過等により失効した場合、令和7年4月1日以降に再取得することはできません。

2 特例の対象者

保育士資格を有し、次に掲げる者として「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する者

(1種免許状を取得する場合は、学士の学位を有することが必要)

(1)幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む)において、専ら幼児の保育に従事する職員

(2)次の施設等の保育士

ア保育所

イ公立の認可外保育施設

ウ認定こども園

エへき地保育所

オ幼稚園併設型認可外保育施設

カ認可外保育施設(認可外保育施設指導監督基準を満たすもの)

キ事業所内保育施設

ク小規模保育施設

3 大学において修得することが必要な最低単位数

8単位

詳細はこちら(文部科学省のHPに掲載されているPDFファイルが開きます。)(外部サイト)

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/04/01/1339598_1.pdf

4 特例制度における実務経験の算定対象となる施設の一覧(徳島県内)

5 特例制度を利用して幼稚園教諭免許状を取得する場合の提出書類

免許状を取得するためには、必要単位等を満たした状態で都道府県教育委員会に申請する必要があります。

徳島県で特例による免許状の取得を希望される方は、「提出書類について(必読).pdf」を必ず確認し、

申請書類を作成してください。

※学力に関する証明書について
平成28年改正法(新法)による学力に関する証明書が必要です。平成31年3月31日までに単位を修得した方についても、新法に読み替えた学力に関する証明書を提出してください。

(出願様式)

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保育士資格の取得のための特例制度について

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kosodateshien/2014042300071

提出先

〒770-8570

徳島市万代町1丁目1番地

徳島県教育委員会教職員課人材育成担当(免許)