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保育士資格の取得のための特例制度について

保育士資格の取得のための特例制度

認定こども園法の改正により,平成27年度から創設された幼保連携型認定こども園においては,

幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有する者が必要となりますので,免許・資格の併有を促進していく必要があります。

このことをうけて,幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得を促進するため,児童福祉法施行規則にて保育士試験(筆記試験及び実技試験)の全てが免除される規定が追加され,その基準が厚生労働省において示されています。

特例制度の対象者

以下に該当する方が対象となります。

1.幼稚園の教諭の免許を有する者が,指定保育士養成施設において筆記試験科目に相当する教科目を修得すること(一部科目除く)。

2.子ども・子育て支援法施行後5年の間に限り,幼稚園の教諭の免許を有する者が,特例制度で対象となる施設において3年以上かつ勤務時間の合計が4,320時間以上従事し,指定保育士養成施設において筆記試験科目に相当する教科目を取得すること(一部科目除く)。

また,全部免除の方については,保育士試験の受験申請時期に加え,平成29年度試験から新たに申請の機会が設けられることとなりました。

詳しくは,保育士試験事務センターにお問い合わせ下さい。

保育士試験事務センターホームページはこちら
0120-4194-82(祝日を除く月曜日~金曜日9:30~17:30)

上記の実務経験として算定が認められる特例対象施設の一覧