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認可外保育施設について

認可外保育施設とは

 保育を行うことを目的とする施設(保育所,家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業,事業所内保育事業など)であって,児童福祉法に基づき,都道府県知事が認可している認可保育所以外の施設を総称したものです。

 また,幼稚園以外の幼児教育を目的とする施設については,乳幼児が保育されている実態の有無により,対象であるかどうかが判断されます。施設のプログラム,提供時間の長さ,預かり乳幼児の年齢などによって判断され,概ね1日4時間以上,週5日,年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は対象施設となります。

施設の形態について

設置主体は,個人,民間会社等さまざまであり,種別として次のようなものがあります。

種別
ベビーホテル 次の条件のうち,どれか1つでも該当する施設(・夜8時以降の保育を行っている。 ・宿泊を伴う保育を行っている。 ・利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上。)
事業所内保育施設 企業や病院などにおいて,従業員又は従業員以外の乳幼児を対象とする保育施設
その他の施設 上記に該当しない託児所や,臨時に設置された一時預かり等
居宅訪問型保育事業 利用者の自宅などで乳幼児を保育するいわゆるベビーシッター事業

指導監督基準について

児童の安全を確保し,劣悪な施設を排除するため,認可外保育施設に対して,国では次のような基準(指導監督基準)を定めています。

県では,これらの基準が守られているかどうか,運営状況の報告徴収や立入調査を実施しています。

-認可外保育施設に対する指導監督基準(主なもの)-
(1)保育に従事する職員
ア保育に従事する者のおおむね1/3以上は,保育士または看護師の資格を有すること。
イ保育に従事する者の数は,次の数以上であること。
乳児3人につき1人 1・2歳児6人につき1人 3歳児20人につき1人 4歳以上児30人につき1人
※ ただし,2人を下回ってはならないこと。
(2)情報提供について
ア提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示すること。
イ利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと。
(3)その他
施設の衛生管理や給食,職員及び児童の健康診断,非常災害に対する措置等について,児童福祉施設最低基準に準ずる基準が設けられています。

設置の届出が必要な施設は

※平成31年3月29日に児童福祉法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことに伴い,令和元年7月から,従業員の監護する乳幼児のみを保育する施設も含め全ての事業所内保育施設が届出対象施設となりました。また届出対象外の施設であっても,立入調査を受けることや運営状況報告書の提出は義務づけられています。

届出
届出が必要な施設
(1)乳幼児を1人以上保育する施設
(2)企業や病院などで従業員又は従業員以外の乳幼児を預かる施設
(3)店舗等において顧客の乳幼児以外の乳幼児を預かる施設
(4)居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター業)
(5)企業主導型保育事業を行う施設
提出時期
届出期限
次の場合に1か月以内
1事業開始後
2届出事項に変更があった場合((1)施設の名称・所在地,(2)設置者の名称・所在地,(3)建物その他設備の規模及び構造,(4)管理者の氏名・住所)
3廃止又は休止する場合

※開設を考えられている方は「保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ」を事前によくお読みください。また,事前に認可外保育施設の運営基準などの説明をしておりますので,随時,徳島県子育て応援課保育支援担当までお問い合わせください。

○届出様式

※設置届等における届出者の押印を廃止しました。(令和3年8月以降)

(1)届出(居宅訪問型事業以外)

(2)届出(居宅訪問型事業)

(3)変更・事業休廃止(共通)

○運営状況報告書様式※県からの依頼に基づき,提出してください。

徳島県認可外保育施設運営の手引きについて

認可外保育施設設置者・保育者向けに作成している運営の手引きです。

よりよい保育が行われるよう,制度の概要や届け出にあたっての留意事項,届出様式等を掲載しています。

立入調査結果等の公表と認可外保育施設を満たす旨の証明書の交付について

○立入調査結果の公表について

原則,届出対象施設としますが,届出対象外施設についても把握している施設については公表しています。

公表項目は,法律または規則により定められた設置届または運営状況報告に基づき作成していますが,立ち入り調査時に判明した事項については修正しています。

○認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付した施設

児童福祉法第35条の認可を受けていない保育施設(認可外保育施設)で,同法第59条の2に基づき,徳島県への設置届出を義務づけられた施設を対象として立入調査を行っており,国が定めた認可外保育施設指導監督基準をすべて満たす施設には,その旨の証明書を交付することにしています。

※証明書の交付を受けた施設については、消費税法施行令の一部改正及び平成17年4月1日より施行された厚生労働省告示により、利用料に係る消費税が非課税となります。非課税となる利用料の範囲は国税庁のホームページを参考にしてください。
認可外保育施設の利用料(国税庁ホームページ)

認可外保育施設の利用にあたっての注意点

お子さんを預ける施設を選ぶ際には,厚生労働省の「よい保育施設の選び方十か条」を参考にしてください。

必ず事前に施設を見学し,保育内容等を当該保育施設の設置者,管理者(園長など)にご確認ください。

基準を満たさない認可外保育施設の幼児教育・保育料無償化の経過措置の終了について(令和6年9月末終了)

○令和6年10月以降も認可外保育施設(新規開設施設を除く)を利用される保護者様へ

 幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設(以下、「施設」という。)は、県に届出を行い、かつ児童の安全確保等の観点から国が定める認可外保育施設指導監督基準(以下「基準」という。)を満たすことが必要ですが、

施設が基準を満たすための猶予期間として、令和6年9月末までの法律施行後5年間の経過措置が設けられており、現在は、都道府県等に届出を行っている施設は基準を満たしてない場合にも無償化の対象としているところです。

したがいまして、経過措置の終了に伴い、基準を満たしていない認可外保育施設(指導監督基準を満たす旨の証明書の交付(以下、「証明書」という。)を受けていない施設(新規開設施設を除く))を

利用している場合、令和6年10月以降は保育料無償化の補助(施設利用等給付)を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

 認可外保育施設を令和6年10月以降も利用予定の保護者様におかれましては、利用予定の認可外保育施設の証明書の交付状況をご確認いただき、施設を引き続き利用するかどうかについて、

ご検討いただきますようお願いいたします。なお、証明書の交付状況については、同ページの、「認可外保育施設一覧(令和6年7月)」をご確認ください。

○令和6年10月以降、認可外保育施設(新規開設施設)を利用される保護者様へ

 以下記載の、自主点検表の提出により無償化の対象となった施設を利用される場合は交付される(あるいはされない)条件付の無償化対象となるため、無償化の対象外の施設となる可能性がありますのでご注意ください。詳細は、施設又は市町村にお問い合わせください。

○新規開設施設で、令和6年10月1日時点で県による立入調査が行われていない場合や、令和6年10月以降に認可外保育施設の新たな設置を予定されている方へ

 県において、事業開始の相談があった際、児童福祉法に基づく届出を事業開始から1ヶ月以内に行っていただくようお伝えし、無償化の対象となるためには県による立入調査等において基準に適合していることを確認した場合に発行される証明書を添付し、市町村に確認の申請を行う必要があり、その後、市町村による確認が行われたのちに無償化の対象となるとお伝えしています。
ただし、新規開設施設については、県の立入調査等が行われるまでの期間に限って、基準に適合している旨の自主点検表を県に提出したことを証する書類(県が確認したことが分かる自主点検表の写し)を添付することで、市町村に確認を行うことが可能です

 ただし、この無償化の確認手続における自主点検は、県の立入調査により証明書が交付される(あるいはされない)までの条件付の無償化対象となるため、施設から利用者にその旨を伝えるようお願いいたします。

 なお、立入調査についてもご対応をお願いいたします。

 認可外保育施設の設置を予定されている場合は、届出前に早めに県までご連絡いただきますようお願いいたします。