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がん登録情報の市町村利用について

1.利用できるがん情報

全国がん登録において徳島県知事が行う、都道府県がん情報及び匿名化された都道府県がん情報(2016年以降の症例)

※2015年以前の症例については、「徳島県がん登録事業(地域がん登録)」となります。

 利用方法はこちら

2.申請者

以下のいずれかに該当する者

  • 県内市町村長、又は県内市町村が設立した地方独立行政法人(以下、「県内市町村等」)
  • 県内市町村等から当該市町村のがん対策の企画立案・実施に必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者
  • 県内市町村等と共同して当該がんに係る調査研究を行う者
  • 上記に準ずる者として当該市町村長が認める者

3.利用の概略

・申請の流れ
申請者 窓口組織 (徳島県がん登録室) 審議会等 (がん登録部会・健康対策審議会)
1 利用内容の検討・相談 → ← 相談対応・書類指導
2 利用申請書の提出 利用申請書の受理・点検
3 結果通知の受領 審査・結果の通知 審査・結果の通知
4 データの受領・利用 データの作成・提供
5 成果報告書案の提出 成果報告書案の受領・確認 審査・結果の通知
6 データの廃棄・報告 廃棄報告書の受領
7 利用実績の報告 実績報告書の受領

4.申請の手続

(1)利用内容の検討・相談

事業計画の段階で、早めに徳島県がん登録室にご相談ください。

以下の5項目に即しており、かつ、適切な利用がなされることが明確でなければ、情報を提供することができません。

  1. 提供することが可能な情報であること
  2. 利用する情報及び調査研究方法が、目的、調査研究の内容から判断して妥当かつ必要な限度であること
  3. 調査分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。また、申し出た場合を除き、情報とその他個人情報と連結する内容でないこと
  4. 情報の正確に鑑みて情報の利用に合理性があり、他の情報では調査研究目的が達成できないこと
  5. 特定の病院等を識別する内容ではないこと

ただし、以下の条件をすべて満たす場合はこの限りではありません。

  • 提供されるデータが地域の分析・調査のみに用いる目的であり、その目的に照らして必要な限度の範囲内で利用される場合
  • 病院等の個別の了承がある場合、又はがん登録部会、健康対策審議会が特に認める場合

※上記条件を満たす場合であっても、別添「情報の提供の利用規約」に即して利用してください。

※利用環境、保管場所及び管理方法が、別添「全国がん登録利用者の安全管理措置」の基準を満たしているかよく確認してください。

(2)利用申請書の提出

申請にあたっては、以下の様式を作成し、申請書類一式を徳島県がん登録室まで提出してください。

申請内容は徳島県がん登録部会及び徳島県健康対策審議会において、情報の提供の可否を審査します。

・提出書類
提出書類 様式(word) 様式(PDF)
申出書
誓約書
情報提供の利用規約 ※誓約書に添付してください
情報利用の必要性
委託する場合、契約関係書類等の写し 任意様式 任意様式
委託する場合で、委託契約書の写しが添付できない場合(全部委託)
(3)結果通知の受領

徳島県がん登録部会及び徳島県健康対策審議会による審査の後、結果を徳島県がん登録室からお知らせします。

正式な申請書を提出いただいてから、がん登録部会及び徳島県健康対策審議会による審査を経るため、時間を要します。

(4)データの受領・利用

応諾決定後に提供データの作成を開始し、CD-R又はDVD-Rにてがん登録情報を提供します。

データは、「情報の提供の利用規約」及び「全国がん登録  利用者の安全管理措置」に則り、適切な利用と管理をお願いします。
特に以下の点には、ご留意ください。

  • 申出文書の内容(利用者、公表形式、利用期間の延長、セキュリティ等)の変更が生じた場合は、徳島県がん登録室に速やかに連絡し、追って修正した申請書を提出してください
  • 万一、情報の紛失や漏えいが発生した場合は、徳島県がん登録室に直ちに連絡してください
(5)成果報告書案の提出

公表予定の内容を、公表前に必ず徳島県がん登録室に報告してください。

  • 報告書・論文への公表予定の場合

    投稿前に報告してください。
     なお、投稿後の査読等によって、投稿前に報告した公表内容に修正を要する場合は、公表前に報告してください。

  • 学会又は研究会等への公表予定の場合 

    学会又は研究会等での発表前に、抄録を報告してください。
     また、発表終了後は速やかに発表資料について報告してください。

公表される調査研究の成果によって、特定の個人又は病院等が第三者に識別されないか、また、法に基づき情報の提供を受け、独自に作成・加工した資料等である旨が記載されているか確認します。

(6)データの廃棄・報告

情報の利用終了後は、電子媒体、紙媒体、中間生成物を「全国がん登録  利用者の安全管理措置」の手続きに従って廃棄し、以下の様式により、徳島県がん登録室へ報告してください。

・提出書類
提出書類 様式(word) 様式(PDF)
廃棄処置報告書
(7)利用実績の報告

申出文書に記載した成果の公表がすべて終了した後3ヶ月以内に、以下の様式により、徳島県がん登録室へ報告してください。

・提出書類
提出書類 様式(word) 様式(PDF)
実績報告書

申出文書に記載した予定時期までに公表ができない場合は、徳島県がん登録室に申出文書を再提出し、期間の延長を申し出てください。

  • 公表期間:申出文書に記載した利用期間の末日から、原則最大1年間延長が可能
  • 利用期間:利用を開始した日から起算して5年を経過した日の属する年の12月31日まで延長することが可能

5.留意事項

利用者は、がん登録等の推進に関する法律(以下、「法」)に違反した場合は、法第6章の規程により罰則が適用されます。

利用者は、以下のいずれかの事由が発生した場合には、情報及び中間生成物の廃棄が命ぜられ、以後の利用が中止となります。
また、一定期間又は期間を定めずに情報の利用申請や研究成果の公表が認められなくなります。
さらに、医療機関名等を公表する場合があります。

  1. 利用者が「情報の提供の利用規約」に違反したとき
  2. 利用者において、情報の取扱に関し、重大な過失又は背任行為があると判断されたとき
  3. 申出文書に記載された調査研究等の目的が達成できる見込みがないと判断されたとき
  4. 利用者が知事に対し、申出文書等の記載事項の変更の申請を行い、審査の結果、不応諾とされたとき
  5. 利用者が情報の利用を行うことが不適切であると判断されたとき

6.関係要綱等

7.問合せ先

○徳島県がん登録室(公益財団法人とくしま未来健康づくり機構)※書類提出先

  〒770-0042
  徳島県徳島市蔵本町1丁目10番地3
  電話番号:088-633-2266
  FAX番号:088-633-1811

○徳島県保健福祉部健康寿命推進課

  〒770-8570
  徳島県徳島市万代町1丁目1番地
  電話番号:088-621-2999
  FAX番号:088-621-2841