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特定毒物使用者について

主な手続きを掲載しておりますが、このほか手続きを行う場合は、薬務課へご相談ください。

新規申請

下記の特定毒物について使用者としての指定を受けようとする者は、薬務課へ申請が必要です。

(a)モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤

(b)りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

(c)ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤

(d)モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤

【申請書類(a),(b)】

1.申請書その1

2.履歴書(法人の場合は、定款又は寄附行為)

3.森林を経営する者は、当該森林の所在地を明らかにした図面

4.食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者等は、当該倉庫の概要図及び所在地付近の見取図

5.特定毒物の貯蔵設備の概要図及び設置場所を明らかにした図面

【申請書類(c),(d)】

1.申請書その2

2.団体の規約

3.特定毒物を使用しようとする土地の所在地を明らかにした図面

4.特定毒物の貯蔵設備の概要図及び設置場所を明らかにした図面

変更届

次の内容を変更した場合、遅滞なく、変更届の提出が必要です。

(a)住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)

(b)森林の所在地又は面積

(c)倉庫の所在地、構造又は床面積

(d)特定毒物の貯蔵設備の構造又は設置場所

【申請書類】

1.変更届

2.添付書類

 (a)住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)の変更

  特定毒物使用者指定証

  戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(法人の場合は登記事項証明書)又はその写し

 (b)森林の所在地又は面積の変更

  変更後の森林の所在地を明らかにした図面

 (c)倉庫の所在地、構造又は床面積の変更

  変更後の倉庫の概要図及び所在地付近の見取図

 (d)特定毒物の貯蔵設備の構造又は設置場所の変更

  変更後の特定毒物の貯蔵設備の概要図及び設置場所を明らかにした図面

廃止届

特定毒物使用者の指定を廃止した場合には、遅滞なく、廃止届の提出が必要です。

【申請書類】

1.廃止届

2.現在持っている特定毒物使用者の指定証

3.特定毒物所有品目及び数量届(廃止時に所有する特定毒物がある場合はあわせて提出してください)

*3は、特定毒物使用者の指定が失効した場合であって、現に所有する特定毒物がある場合に必要な届出です。
 失効後15日以内に届出が必要です。