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難病及び小児慢性特定疾病に係る指定医・指定医療機関の公表について

■難病指定医・指定医療機関

「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき,徳島県知事が指定する「難病指定医・指定医療機関」については,次のとおりです。

※平成27年1月からの新たな医療費助成制度においては、都道府県知事の指定を受けた指定医(難病指定医)に限り、

難病医療費助成の申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を作成することができます。

新制度からの診断書(臨床調査個人票)の様式はこちら→厚生労働省HP【指定難病一覧(概要、診断基準等・臨床調査個人票)】

※平成27年1月以降、原則、指定医療機関以外では医療費助成が受けられません。

■小児慢性特定疾病指定医・指定医療機関

「児童福祉法」に基づき,徳島県知事が指定する「小児慢性特定疾病指定医・指定医療機関」については,次のとおりです。

※平成27年1月からの新たな医療費助成制度においては、都道府県知事の指定を受けた指定医(小児慢性特定疾病指定医)

に限り、小児慢性特定疾病医療費助成の申請に必要な診断書(医療意見書)を作成することができます。

◎新制度からの診断書(医療意見書)の様式はこちら→小児慢性特定疾病情報センターHP

※平成27年1月以降、原則、指定医療機関以外では医療費助成が受けられません。

なお、各申請手続きについてはこちらから→指定医

 →指定医療機関

ー自己負担上限額管理票(受給者証)の記載方法ー

自己負担上限額管理票の記載方法については、次のファイルを参考にしてください。

※入院・入院外区別せず、複数の指定医療機関(薬局、訪問看護ステーション等を含む。)で支払われた自己負担

をすべて合算した上で自己負担上限額を適用してください。

※自己負担上限月額に達した後も、医療費総額については引き続き記載して下さい。

※請求日が翌月になる場合は、その医療費の対象月に記載してください。(1月分を2月に請求→1月の欄に記載)

※入院時の食事療養費については,難病と小児慢性特定疾病及び新規認定者と既認定者では自己負担割合が異なります。

※自己負担上限額管理票の記入欄が足りなくなった場合は、追加用の自己負担上限額管理票を印刷してお使い下さい。

なお、追加用の自己負担上限額管理票については、受給者証の更新等の申請の際に必要となることがありますので、

大切に保管しておいて下さい。