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難病・小児慢性特定疾病医療費助成における指定医について

難病・小児慢性特定疾病医療費助成の申請に添付する診断書は,知事の定める医師(「指定医」)が作成する必要があります。

そのため,徳島県において指定医の指定を受けるためには,徳島県知事への申請手続が必要となります。

■指定医の要件

1 難病医療費助成に係る指定医

指定医には,「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があります。

○難病指定医(新規申請及び更新申請に必要な診断書のいずれも作成可能)

次の(1),(2)の要件を満たした上で,(3)又は(4)のどちらかの要件を満たすこと。

(1)診断又は治療に5年以上(医師法に規定する臨床研修の期間を含む)従事した経験を有すること

(2)診断書を作成するのに必要な知識と技能を有する者であること

(3)厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること

(4)知事が行う研修を修了していること

※専門医の資格を有した場合は、研修の受講は不要ですが、あらためて指定医の申請が必要となります。

○協力難病指定医(更新申請に必要な診断書のみ作成可能)

次の要件を満たすこと。

(1)診断又は治療に5年以上(医師法に規定する臨床研修の期間を含む)従事した経験を有すること

(2)診断書を作成するのに必要な知識と技能を有する者であること

(3)知事が行う研修を修了していること

2 小児慢性特定疾病医療費助成に係る指定医

次の(1),(2)の要件を満たした上で,(3)又は(4)のどちらかの要件を満たすこと

(1)診断又は治療に5年以上(医師法に規定する臨床研修の期間を含む)従事した経験を有すること

(2)診断書を作成するのに必要な知識と技能を有する者であること

(3)厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること

(4)小児慢性特定疾病の診断及び治療に従事した経験があり,かつ今後知事が行う研修を修了していること

3 指定医研修について

徳島県では知事が行う研修として、難病及び小児慢性特定疾病の指定研修を行っています。

WEB研修を実施しておりますので、次のウェブサイトにて御確認ください。

 難病指定医研修サイト

 小児慢性特定疾病指定医研修サイト

■指定の有効期間

指定を受けた日から5年間です(5年ごとに更新手続が必要です)。

■申請書及び提出書類について

1 新規申請の場合

次の(1)~(3)の書類を提出してください。

(1)申請書

(2)医師免許証の写し(裏面に書換等の記載のあるものは,裏面も添付のこと)

(3)専門医に認定されていることを証明する書類の写し又は指定医研修修了証

2 更新申請の場合

更新申請の受付は、有効期限を満了する月の1か月前から有効期限の満了日まで行っています。

次の(1)~(4)の書類を提出してください。

(1)申請書

(2)医師免許証の写し(裏面に書換等の記載のあるものは,裏面も添付のこと)

(3)専門医に認定されていることを証明する書類の写し又は指定医研修修了証

(4)指定医指定書の原本

■申請内容に変更があったとき(変更届出)

次の事項に変更があったときは,変更届出書に指定通知書を添えて,各保健所まで届出をおこなってください。

(1)氏名(2)居住地(3)連絡先(4)医籍登録番号及び登録年月日(5)担当する診療科名

(6)主たる勤務先の医療機関の名称及び所在地(小児慢性特定疾病指定医の場合は,医療意見書の作成を行おうとする医療機関)

※(6)の医療機関が県外の場合は,別途管轄の自治体での新規申請が必要となります。

■指定医を辞退するとき(辞退届出)

辞退届出に指定通知書を添えて各保健所まで届出をおこなってください。

※小児慢性特定疾病指定医の場合は,辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設ける必要があります。

■指定医の公表

指定を行った後は,次の内容を県のホームページに公表します。→「難病及び小児慢性特定疾病に係る指定医・指定医療機関の公表について」

(1)指定医の氏名(2)主たる勤務先の医療機関名(3)担当する診療科名

※上記の内容の変更及び辞退についても公表します。

■申請書類の提出先

申請書類については,主たる勤務先の医療機関の所在地を管轄する次の保健所等に提出してください。

※郵送での提出も可能です。

お問い合わせ先
名称 担当名 住所 電話番号 管轄区域
徳島保健所 感染症・疾病対策担当 徳島市新蔵町3丁目80 088-602-8906 徳島市,鳴門市,小松島市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町
(鳴門県民サービスセンター) (鳴門市撫養町立岩字七枚128) (088-685-3141)
(小松島県民サービスセンター) (小松島市堀川町1-27) (0885-32-2135)
阿南保健所 健康増進担当 阿南市領家町野神319 0884-28-9874 阿南市,那賀町
美波保健所 健康増進担当 海部郡美波町奥河内字弁才天17-1 0884-74-7373 美波町,牟岐町,海陽町
吉野川保健所 健康増進担当 吉野川市鴨島町鴨島106-2 0883-36-9019 吉野川市,阿波市
美馬保健所 健康増進担当 美馬市穴吹町穴吹字明連23 0883-52-1018 美馬市,つるぎ町
三好保健所 健康増進担当 三好市池田町マチ2542-4 0883-72-1123 三好市,東みよし町

※診断書とは,難病医療費助成申請に添付する「臨床調査個人票」及び小児慢性特定疾病医療費助成申請に添付する「医療意見書」のことをいいます。

※医療費助成の対象となる医療行為等については,必ずしも指定医が行う必要はありません(指定医療機関としての指定は必要です)。

※難病・小児慢性特定疾病指定医の指定を受けるには,それぞれの申請手続が必要です。

※「主たる勤務先の医療機関」が,『県外』から『県内』の医療機関へと変更となる場合は,あらためて徳島県へ「新規申請」をおこなう必要がありますので,すみやかに申請手続をおこなってください。

※県内間の変更の場合は、変更届出を提出してください。

※小児慢性特定疾病指定医の場合、県外の医療機関で診断書を作成する場合は,当該自治体での申請手続が必要です。