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住居確保給付金について

〇令和7年4月1日から、支給内容に転居費用補助が追加されました。

〇住居確保給付金(家賃補助)は、職業訓練受講給付金との併給が可能です。

〇転居費用補助を受けた後に、引き続き家賃補助を受けることも可能です。

住居確保給付金(家賃補助)は、離職・廃業後から2年以内の方又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同等程度の状況にある方で、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、一定期間家賃相当額(世帯の収入状況により支給額が異なります)を支給する制度です。

住居確保給付金(転居費用補助)は、申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職等により収入が減少し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家計の改善のために転居が必要と判断された場合に転居費用を支給する制度です。

※病気療養や育児等により、離職・廃業後から2年以内に、連続して30日以上求職活動ができなかった方については、支給対象期間の算定の際に、その日数が考慮されます。

 お住まいの地域により相談窓口が異なるため、相談の際は別添ファイルをご参照ください。

住居確保給付金(家賃補助)の概要

以下の条件いずれにも該当する方が対象となります。

1.離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居を喪失するおそれがあること。

2.離職・廃業の日から2年以内又はやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同等程度の状況であること。

3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

4.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(本県の生活保護の住宅扶助を上限額とする)を合算した額以下であること。

 【収入要件目安】下記の合計額以下であること。
  単身世帯:78,000円+家賃額(上限29,000円)=107,000円
  2人世帯:115,000円+家賃額(上限35,000円)=150,000円
  3人世帯:140,000円+家賃額(上限38,000円)=178,000円
  4人世帯:175,000円+家賃額(上限38,000円)=213,000円
  5人世帯:209,000円+家賃額(上限38,000円)=247,000円
 ※目安であるため、世帯の状況により異なります

5.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融資産の合計が、基準額の6倍(100万円を上限)以下であること。ただし再々延長申請の場合、基準額の3倍(50万円が上限)以下であること。

 【資産要件目安:基準額の6倍の場合】
  単身世帯:468,000円
  2人世帯:690,000円
  3人世帯:840,000円
  4人世帯:1,000,000円
 ※目安であるため、世帯の状況により異なります

6.ハローワーク又は公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みを行い、原則として誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
(ア)(申請時等)公共職業安定所での求職申込み
(イ)自立相談支援機関への相談(月4回以上)
(ウ)公共職業安定所での職業相談(月2回)
(エ)企業等への応募(週1回)
(オ)プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)
※(イ)の条件については、月1回以上「対面での相談」を行い、残りの回数は「電話等による相談」を行っても構いません。
※自営業の方で休業等から事業再生を目指される場合は、(ア)、(ウ)、(エ)、(オ)の条件については、「業務上の収入を得る機会の増加を図る取組」の実施に代えても構いません。
(詳細は、下記添付ファイルを御参照下さい。)

7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金を除く)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付金等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。

8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。

支給内容(家賃補助)

1.支給額

 月ごとに家賃額を支給します。また、支給額は本県の生活保護の住宅扶助を上限額とします。

⑴申請日の属する月の世帯収入額が基準額以下の場合

 支給額=申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額

 例)単身世帯/収入額70,000円/家賃額35,000円

  支給額=29,000円

⑵申請日の属する月の世帯収入額が基準額を超える場合

 支給額=(基準額+申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額)ー世帯収入額

 例)単身世帯/収入額100,000円/家賃額35,000円

  支給額=(78,000円+35,000円)ー100,000円=13,000円

2.支給期間

 原則3か月。一定の要件を満たせば、最長9か月。

3.支給方法

 県又は市の福祉事務所から賃貸住宅の賃貸人又は不動産媒介業者の口座へ直接振り込みます。

 ※原則賃貸人等への代理納付となりますが、家賃の支払いがクレジットカード払いに定められている場合等であって、適切と判断される場合は、本人へ直接支給される場合もあります。

住居確保給付金(転居費用補助)の概要

申請日の属する月において、以下の条件いずれにも該当する方が対象となります。

1.申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居を喪失するおそれがあること。

2.世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

3.その属する世帯の生計を主として維持していること。

4.世帯の収入合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(本県の生活保護の住宅扶助を上限額とする)を合算した額以下であること。

 【収入要件目安】下記の合計額以下であること。
単身世帯:78,000円+家賃額(上限29,000円)=107,000円
2人世帯:115,000円+家賃額(上限35,000円)=150,000円
3人世帯:140,000円+家賃額(上限38,000円)=178,000円
4人世帯:175,000円+家賃額(上限38,000円)=213,000円
5人世帯:209,000円+家賃額(上限38,000円)=247,000円
※目安であるため、世帯の状況により異なります

5.世帯の金融資産合計額が、基準額の6倍(100万円を上限)以下であること。

 【資産要件目安:基準額の6倍の場合】
単身世帯:468,000円
2人世帯:690,000円
3人世帯:840,000円
4人世帯:1,000,000円
※目安であるため、世帯の状況により異なります

6.生活困窮者家計改善支援事業において、その家計の改善のために次の(ア)、(イ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。

(ア)転居にともない申請者が賃借する住宅の一月あたりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
(持家の住宅に居住している場合、または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月あたりの家賃が減少する場合を含む。)

(イ)転居にともない申請者が賃貸する住宅の一月あたりの家賃の額が増加するが、転居にともなうその他の支出の削減により家計全体の支出が見込まれること。
(持家の住宅に居住している場合、または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月あたりの家賃が増加する場合を含む。)

7.自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付金等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。

8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。

支給内容(転居費用補助)

1.支給額
申請者が実際に転居に必要とする経費のうち次の対象経費を支給します。

(支給対象となる経費)
転居先への家財の運搬費用、転居先への住宅にかかる初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証、住宅保険料)、ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅にかかる費用を含む)、鍵交換費用

(支給対象とならない経費)
敷金、契約時に払う家賃(前家賃)、家財や設備(エアコンなど)の購入費

 また、支給額は本県の生活保護の住宅扶助の3倍を上限額とします。

(参考)
単身世帯:29,000円×3=87,000円
2人世帯:35,000円×3=105,000円
4人世帯:38,000円×3=114,000円

2.支給方法
(1)転居先の住宅にかかる初期費用
県又は市の福祉事務所から賃貸住宅の賃貸人又は不動産媒介業者の口座へ直接振り込みます。

(2)(1)の費用
個々の状況に応じて、業者または申請者の口座へ支給します。

住居確保給付金申請時必要書類等(家賃補助)

住居確保給付金(家賃補助)を申請する場合は、次の書類を準備してください。

1.本人確認書類の写し(ただし、顔写真のない証明書は2つ以上)

 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本など

2.離職・休業等関係書類

 ・2年以内に離職、廃業されている方

 (例)離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、雇用保険受給資格者証、退職証明書、廃業届など

 ・個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで給与又はその他の業務上の収入を得る機会が減少し、離職又は廃業と同等程度の状況にある方

 (例)雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書、請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書など

3.収入関係書類

 (例)給与明細書、賃金明細書、報酬明細書、預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ、公的給付等の支給額がわかる書類など

4.金融資産関係書類

 預貯金通帳、残高証明書など

5.その他

 賃貸借契約書

6. 【様式1ー1】住居確保給付金申請書(家賃補助)

7. 【様式1ー1A】住居確保給付金確認書(家賃補助)

8. 【様式1ー2】住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(家賃補助)

9. 【様式2ー1】入居予定住宅に関する状況通知書(住居喪失した方)(家賃補助)

10.【様式2ー2】入居住宅に関する状況通知書(住居喪失するおそれのある方)(家賃補助)

11.【参考様式5ー1】離職状況等に関する申立書(離職関係書類の提出が困難な方)

12.【参考様式5ー2】就業機会の減少に関する申立書(就業機会の減少関係書類の提出が困難な方)

13.【参考様式6ー1】職業相談確認票(求職活動、自立相談支援機関の報告時に必要)

14.【参考様式7】常用就職活動状況報告書(求職活動、自立相談支援機関の報告時に必要)

15.【参考様式9】住居確保給付金に係る収支状況表(自営業の方)

16.【参考様式10】自立に向けた活動計画(自営業の方)

17.【参考様式11】自立に向けた活動状況報告書(自営業の方)

18. 求職申込書(ハローワークへの申込みに必要※オンライン登録も可)

※その他、必要な書類については窓口にて別途ご案内いたします。

※様式類は下記に掲載していますが、県内16町村にお住まいの方向けの様式となっていますので、ご注意ください。各自治体の相談窓口にも様式類はありますので、詳細については相談窓口へお問い合わせください。

住居確保給付金申請時必要書類等(転居費用補助)

住居確保給付金(転居費用補助)を申請する場合は、次の書類を準備してください。

1.本人確認書類の写し(ただし、顔写真のない証明書は2つ以上)

 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本など

2.離職等関係書類

 ・支給申請者と同一世帯に属する方が死亡したことを証明する書類

 ・申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が、2年以内に離職、廃業したことを確認できる書類

 (例)離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、雇用保険受給資格者証、退職証明書、廃業届など

 ・個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで給与又はその他の業務上の収入を得る機会が減少し、離職又は廃業と同等程度の状況にある方

 (例)雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書、請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書など

3.収入関係書類

 (例)給与明細書、賃金明細書、報酬明細書、預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ、公的給付等の支給額がわかる書類など

4.金融資産関係書類

 預貯金通帳、残高証明書など

5.その他

 賃貸借契約書

6. 【様式1ー1】住居確保給付金申請書(転居費用補助)

7. 【様式1ー1A】住居確保給付金確認書(転居費用補助)

8. 【様式1ー4】住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(家賃補助)

9. 【様式2-2】入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)

10. (持家の場合のみ)居住維持費用関係書類

※その他、必要な書類については窓口にて別途ご案内いたします。

※様式類は下記に掲載していますが、県内16町村にお住まいの方向けの様式となっていますので、ご注意ください。各自治体の相談窓口にも様式類はありますので、詳細については相談窓口へお問い合わせください。

外国人の方向けリーフレット(English、中文、한국어、Español、Tiếng Việt)