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まったなし住まいの耐震化

耐震診断の義務付け

沿道建築物の耐震化

補助申請手続き

1.対象建築物であることの確認

全体の流れ

1.対象建築物であることの確認
1.1確認書の提出
1.2確認書の審査
2.耐震診断の実施
2.1補助対象者と補助額
2.2補助金交付申請書の提出
2.3補助金の交付決定
2.4耐震診断の契約
2.5耐震診断の実施
2.6完了実績報告書を提出
2.7補助金の額の確定、補助金の交付請求、補助金交付
2.8消費税の仕入控除額の報告
3.耐震診断結果の報告
3.1耐震診断結果の報告
4.耐震診断結果の公表
4.1耐震診断結果の公表
5.耐震改修等の実施
5.1震改修等の実施
Q&A

義務化対象建築物

緊急輸送道路は、災害発生時の救急救命・消防活動、物資輸送、復旧復興の大動脈であり、沿道にある建築物の倒壊による道路閉塞を防ぐことは、県民の生命と財産を守るために極めて重要です。

このため、県は徳島県耐震改修促進計画(平成26年3月改定)により、徳島県地域防災計画で定める第1次緊急輸送道路のうち、広域的な避難のために特に重要な5路線(延長約253km)を対象路線として指定しました。

耐震診断が義務付けられるのは、これらの対象路線に敷地が接する建築物であって、昭和56年5月31日以前に建築着工された旧耐震建築物のうち、倒壊した場合に前面道路幅員の2分の1以上を閉塞する恐れのある住宅及び建築物です。

なお、市町村が指定する路線は現在ありません。

対象路線
路線名 区間
国道11号線 徳島市~鳴門市(香川県境)
国道32号線 三好市(香川県境)~三好市(高知県境)
国道55号線 徳島市~海部郡海陽町(高知県境)
国道192号線 徳島市~三好市(愛媛県境)
国道193号線 美馬市(香川県境)~国道192号線(美馬市)

※国道55号線のうち「大林北交差点から津乃峰東分交差点までの間」は、「県道130号大林津乃峰線」が義務化対象路線です。

耐震診断の義務付けを行う路線
対象路線図
道路の1/2を閉塞する建築物
道路閉塞イメージ

所有者等の義務

義務化対象建築物の所有者は、耐震診断を実施し、その結果を令和3年3月31日までに所管行政庁に報告してください。

※既に耐震診断や耐震改修が済んでいる住宅・建築物についも、その結果を報告する必要があります。

※所管行政庁:徳島市は徳島市長、それ以外の市町村は徳島県知事です。

1.1確認書の提出

補助を受けて耐震診断を実施する場合は、耐震診断義務付け対象建築物であることの確認を受ける必要がありますので、確認書を提出してください。

提出先

提出書類

  • (様式1)改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたことを証する書類(なければ登記事項証明書など)
  • 配置図、平面図、断面図など(道路を閉塞することが分かる資料)
  • 建築基準関係規定への適合を確かめるための図書等(検査済証等)
  • その他、所管行政庁が必要と認めるもの

1.2確認書の審査

所管行政庁は該当するか否かを確認し回答します。