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まったなし住まいの耐震化

耐震診断の義務付け

沿道建築物の耐震化

補助申請手続き

5.耐震改修等の実施

5.1耐震改修等の実施

耐震診断の結果、耐震性が十分でないと認められた場合は、耐震改修を行うよう努めなければなりません。

耐震改修等の実施にあたっては、国、市町村及び県の補助が受けられる場合がありますので、市町村の窓口にお問い合わせください。

また、融資制度や税制措置が用意されています。 

 

耐震診断の結果、耐震性があると認められた場合であっても、家具が固定されていないと地震時には家具が転倒する危険があります。

家具の転倒防止対策を行い地震に備えましょう。

家具の転倒を防ぐには(外部サイト:総務省HP)≫