2020年7月7日
テーマ:メールマガジン,消費者政策課
カテゴリー:その他,令和2年
入居中に不注意で付けてしまった傷や汚れの補修費用等は借主の負担となりますが、経年変化や通常の使用による損耗については、借主に負担義務はないとされています。しかし、現実には貸主があらゆる損傷の補修費用を借主に負担させたりすることがあります。このため国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
2021年3月23日
テーマ:メールマガジン,消費者政策課
カテゴリー:その他,令和2年
入居される方が増える時期です。センターには、賃貸住宅の退去時の原状回復や敷金に関する相談が多く寄せられています。トラブルは退去時の問題と考えがちですが、未然に防ぐには契約時、入居時が肝心です。まず、契約書の内容をしっかり確認すること、そして、室内の現況について貸主、借主双方が立ち会ってチェックリスト