2021年12月10日
テーマ:労働関係・労働相談,労働雇用政策課,労働関係・労働相談
カテゴリー:注意・お願い
社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 ※必ずしも一般事業主行動計画に目標を定める必要はありません❿ �法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと❿ 計画期間において、次の①又は②を満たすこと。 ①�子を出産した女性労働者
社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。(ii) 正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること(※) 正社員に雇用管理区分を設定していない場合は(i)のみで可。同左2.