2013年5月13日
テーマ:不利益処分情報データベース検索
カテゴリー:牧野法,畜産振興課
費用を要しないこと。二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。(指示の変更)第十条 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は
費用を要しないこと。二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。(指示の変更)第十条 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は
費用を要しないこと。二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。(指示の変更)第十条 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は
費用を要しないこと。二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。(指示の変更)第十条 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は
2013年5月13日
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費用を要しないこと。二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。(指示の変更)第十条 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は
費用を要しないこと。二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。(指示の変更)第十条 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は
費用を要しないこと。二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。(指示の変更)第十条 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は