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予算 - 検索結果

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テーマ(不利益処分情報データベース)
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2013年5月10日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律,労働雇用戦略課
限度において、シルバー人材センターに対し、高齢者等の雇用の安定に関する法律第42条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。2 シルバー人材センターは毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2022年6月1日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課,労働雇用政策課 カテゴリー:障害者の雇用の促進等に関する法律,労働雇用戦略課
予算書を作成し、知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、遅滞なく、「障害者就業・生活支援センター事業計画変更承認申請書」を知事に提出しなければならない。(2)センターは、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、「障害者就業・生活支援センター事業報告書」及び収支決算書を作成し、知事に提出しな
2020年6月1日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:社会福祉法,長寿いきがい課
添付ファイル 処分基準(PDF).pdf (PDF:4 KB)
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
2013年5月16日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律,健康づくり課
添付ファイル 処分基準 (PDF:39 KB)
費用の額の算定方法及び同法律第62条第2項の規定による診療方針 : 平成18年3月厚生労働省告示第157号)4 自立支援医療費の請求に関し不正があったとき。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第68条第4項 : 平成17年11月法律第123号)5 指定自立支援医療機関が法律66
2013年5月16日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:精神保健福祉法,健康づくり課
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:31 KB)
費用徴収基準法 令 等 名 根 拠 条 項 許 認 可 等 ・ 処 分 の 概 要精神保健福祉法 第31条 措置入院費の費用徴収基 準 の 内 容都道府県知事は、措置入院により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収す
2013年5月2日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:地方自治法,管財課
添付ファイル 行政処分地方自治法238の4-9 (PDF:65 KB)
することがあること。六 使用料を指定した納期限までに納付しないときは、徳島県行政財産使用料条例第7条本文の規定により延滞金を徴収するものであること。七 電話、電気、ガス及び水道等の費用は、徳島県行政財産使用料条例第3条の使用料とは別に、使用者が負担するものであること。八,九(略)
2015年5月1日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:社会福祉法,次世代育成・青少年課
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:4 KB)
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:4 KB)
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
2014年5月16日 テーマ:不利益処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康づくり課
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
2013年5月22日 テーマ:不利益処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,障がい福祉課
添付ファイル 処分基準 (PDF:4 KB)
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
添付ファイル 処分基準 (PDF:4 KB)
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
添付ファイル 処分基準 (PDF:4 KB)
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
2013年5月13日 テーマ:不利益処分情報データベース検索 カテゴリー:牧野法,畜産振興課
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:4 KB)
費用を要しないこと。二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。(指示の変更)第十条 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:4 KB)
費用を要しないこと。二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。(指示の変更)第十条 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:4 KB)
費用を要しないこと。二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。(指示の変更)第十条 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:4 KB)
費用を要しないこと。二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。(指示の変更)第十条 前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。2 都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は
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