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予算 - 検索結果

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健康寿命推進課 (全3件)
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2013年5月16日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:精神保健福祉法,健康寿命推進課
添付ファイル 処分基準.pdf (PDF:31 KB)
費用徴収基準法 令 等 名 根 拠 条 項 許 認 可 等 ・ 処 分 の 概 要精神保健福祉法 第31条 措置入院費の費用徴収基 準 の 内 容都道府県知事は、措置入院により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収す
2014年5月16日 テーマ:不利益処分情報データベース検索 カテゴリー:社会福祉法,健康寿命推進課
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
会計の状況に関し報告を徴すること。(2) 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。(3) 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告するこ
2013年5月16日 テーマ:不利益処分情報データベース検索,総務監察課 カテゴリー:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律,健康寿命推進課
添付ファイル 処分基準 (PDF:39 KB)
費用の額の算定方法及び同法律第62条第2項の規定による診療方針 : 平成18年3月厚生労働省告示第157号)4 自立支援医療費の請求に関し不正があったとき。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第68条第4項 : 平成17年11月法律第123号)5 指定自立支援医療機関が法律66