2024年2月16日
テーマ:医療制度,医療政策課
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予算ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業補助金(インバウンド安全・安心対策推進事業)訪日外国人患者受入機能の強化【応募要領】令和6年2月(観光庁外客受入担当参事官室)〔 目 次 〕1.事業の目的2.事業のスキーム3. 応募件数4.応募手続きの概要5.審査結果の通知6.交付決定7.精算手続き8.
2023年9月28日
テーマ:医療制度,医療政策課
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予算(案)歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業・2022年度 事業計画(案)・2022年度 予算(案)第39回 5月薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業・事業の現況・2021年度 実績報告(案)医療事故情報収集等事業・事業の現況・2021年度 実績報告(案)歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業・事業の現況・
2023年9月6日
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費用は、保険診療として請求可能か。(答)一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して、医師の医学的判断により、通常の妊娠経過を確認するために、当該検査を実施した場合、一連の診療過程につき、1回に限り算定可能。(別添3)DPC-1医科診療報酬点数表関係(DPC)【DPC:特定入院料に係る加算
2021年5月28日
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会計年度における損益計算書及び貸借対照表等に基づき行っていただくこととしていますが、本日までに既に相続が発生している医療法人であって、申請日が決算日の翌日から起算して3カ月以内の場合には、直前に終了した会計年度の1会計年度前の会計年度を直近の会計年度として申請本年6月 14日に公布された医療法等の一
会計年度における損益計算書及び貸借対照表等に基づき行っていただくこととしていますが、本日までに既に相続が発生している医療法人であって、申請日が決算日の翌日から起算して3カ月以内の場合には、直前に終了した会計年度の1会計年度前の会計年度を直近の会計年度として申請することが可能です。ただし、下記第2の4
2019年5月16日
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会計基準」(平成28年厚生労働省令第95号。以下「会計基準」という。)についても本日公布され、同じく平成29年4月2日から施行されるところとなり、同日以後に開始する会計年度に係る会計について適用される。これらの施行にあたって、医療法人の計算に関する事項の留意事項について下記のとおり整理し、地方自治法
2019年5月16日
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会計年度から適用することとしたので、御了知の上、適正な運用に努められたい。 ※主な改正点1.(全法人対象)関係事業者との取引の状況に関する報告書の様式を策定2.(医療法人会計基準の適用が義務付けられない法人対象)貸借対照表の純資産の部における資本剰余金と利益剰余金の科目を統合し、表記を積立金とする様
2017年3月22日
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費用については各業務事項ごとに財源を確保する必要があり、当該一般社団法人の本部運営のための事務所使用料や決算公告費用等のいわゆる管理経費について、各社員から徴収する「会費」等の収益を財源に充てることは可能であるが、各業務事項ごとの財源については、当該業務に関与する社員から別途事業費等の名目で徴収する
予算書等を用いて見込みとして算出したものを上記に記載すること。 純資産増減計算内訳表 1 医療連携推進業務会計の経常費用計 2 3 その他業務会計の経常費用計 4 5 法人会計の経常費用計 事業比率 = ①/(①+②+③)2 医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有していること(
費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。第 13 条 第9条の(1)又は(2)の参加法人が、次に掲げる事項を決定するに当たっては、あらかじめ、本法人に意見を求めなければならない。(1) 予算の決定又は変更(2) 借入金(当該会計年度内の収入を
費用会計年度総資産1 床2 床3 床4 床5 床6 床 注1:介護老人保健施設の許可病床数の欄は、入所定員及び通所定員を記載すること。 注2:地方自治法第 244条の2第3項に規定する指定管理者として管理する施設については、その旨を施設の名称の下に【 】書で記載する。 注3:当該地域医療連携推進法人
費用 会計年度 総資産 1 床 2 床 3 床 4 床 5 床 6 床 注1:介護老人保健施設の許可病床数の欄は、入所定員及び通所定員を記載すること。 注2:地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理する施設については、その旨を施設の名称の下に【 】書で記載する。 注3:当該地域医
会計年度(平成○○年4月1日から平成○○年3月31日まで)の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。監査の方法の概要私(注1)は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設
会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針平成27年9月28日に公布された医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)により改正された医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第70条の14の規定により準用する第51条第2項の
2016年10月17日
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予算の決定又は変更ロ 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)の借入れハ 重要な資産の処分ニ 事業計画の決定又は変更ホ 合併及び分割ヘ 目的たる業務の成功の不能による解散ト その他医療法人の業務に関する重要事項として寄附行為で定めるもの② ①のイからトまでに掲げる事項につい
予算の決定又は変更ロ 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)の借入れハ 重要な資産の処分ニ 事業計画の決定又は変更ホ 合併及び分割ヘ 目的たる業務の成功の不能による解散ト その他医療法人の業務に関する重要事項として寄附行為で定めるもの② ①のイからトまでに掲げる事項につい
会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」(平成 28 年4月 20 日医政発 0420 第5号)が発出されたところですが、各通知について、関係者からのご指摘を踏まえ、別添のとおり訂正いたします。御了知の上、適正な運用に努められますよう、お願い
会計第6条 本社団の資産は次のとおりとする。(1) 設立当時の財産(2) 設立後寄附された金品(3) 事業に伴う収入(4) その他の収入2 本社団の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。第7条 本社団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産とする。 (1) ・・・ (2) ・・
会計第6条 本財団の資産は次のとおりとする。(1) 設立当時の財産(2) 設立後寄附された金品(削除)(3) 事業に伴う収入(4) その他の収入2 本財団の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。第7条 本財団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産とする。 (1) 前条第1項第
会計第6条 本社団の資産は次のとおりとする。(1) 本社団の設立当時の財産(別紙財産目録に掲げるもの)(2) 本社団に寄附された財産(3) 本社団の事業に伴う収入(4) その他の収入第7条 本社団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産とする。(1) ………(2) ………2 基本財産は処分し、又は担保
会計第6条 本社団の資産は次のとおりとする。(1) 設立当時の財産(2) 設立後寄附された金品(3) 事業に伴う収入(4) その他の収入2 本社団の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。第7条 本社団の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産とする。 (1) ・・・ (2) ・・
会計・本項には、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)に基づいて行う指定管理者として管理する病院(診療所、介護老人保健施設)の名称及び開設場所を掲げる。行わない場合には、掲げる必要はない。(以下、第 29 条第4項及び第 30 条第5項において同じ。)・本項には、医療法(昭和 23年法律第 205
会計第7条 本財団の資産は次のとおりとする。(1) 設立当時の財産(2) 設立後寄附された金品(削除)(3) 事業に伴う収入(4) その他の収入管理者として管理する病院(診療所、介護老人保健施設)の名称及び開設場所を掲げる。行わない場合には、掲げる必要はない。(以下、第 27 条第4項及び第 28
会計年度終了後3月以内に社員総会又は評議員会及び理事会に提出されていること。4 法人の適正な会計管理等を行う観点からも内部監査機構の確立を図ることが重要である。 また、病院又は介護老人保健施設等を開設する医療法人の監査については外部監査が行われることが望ましい。5 監事の職務の重要性に鑑み、実際に法
会計年度終了後3月以内に、次の書類を都道府県知事に届け出なければならないこと。①(略)可否同数のときは議長の決するところによる。イ~チ (略)⑤(略)⑥ 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知のあった事項についてのみ書面をもって議決権及び選挙権を行使することができる。第3 社会医療法人
2016年4月7日
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予算書⑧ 吸収合併存続医療法人の新たに就任する役員の就任承諾書及び履歴書⑨ 吸収合併存続医療法人が開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面(2) 吸収合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であって、吸収合併存続医療法人の定款にお
予算書⑧ 吸収合併存続医療法人の新たに就任する役員の就任承諾書及び履歴書⑨ 吸収合併存続医療法人が開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面(2) 吸収合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であって、吸収合併存続医療法人の定款にお
会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」(平成 28 年4月 20 日医政発 0420 第5号)が発出されたところですが、各通知について、関係者からのご指摘を踏まえ、別添のとおり訂正いたします。御了知の上、適正な運用に努められますよう、お願い
2024年1月16日
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費用等について医療機関のホームページ等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知することが必要である。□ⅶ 急病急変患者については、原則として直接の対面による診療を行うこと。なお、急病急変患者であっても、直接の対面による診療を行った後、患者の容態が安定した段階に至った際は、オンライン診療の適用を検討しても