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行政不服審査法の概要

行政不服審査制度とは

 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に関し、「国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度」で、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として設けられた制度です。

※制度概要については、行政不服審査法(総務省ホームページ)をご覧ください。

行政不服審査法(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

審査請求をすることができる者

 審査請求ができるのは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」という。)に不服がある者(法第2条)であり、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者とされています。

 また、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないことをいいます。)がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができるとされています。(法第3条)

審査請求の期間

処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならないとされ、また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができません。(法第18条第1項及び第2項)