〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
徳島県では、オープンとくしま・パブリックコメント制度の一環として、
(1)規則
(2)許認可の審査基準
(3)不利益処分の処分基準
(4)行政指導指針等
を定める際に県民意見等を募集しています(現在県民意見等を募集している案件、既に行った意見募集の結果等については、こちらをご覧ください。)。
ただし、次のような場合には、県民意見等の募集を省略できることとしており、その場合には、募集手続を経ずに規則等を定めた旨を公表することとしています。
ア:公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
イ:納付すべき金銭について定める条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。
ウ:予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等を定めようとするとき。
エ:国の行政機関が行政手続法の規定による意見公募手続を経て定めた命令等または他の実施機関がパブリックコメント手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。
オ:条例の規定に基づき条例の規定の適用又は準用について必要な技術的な読替えを定める規則等を定めようとするとき。
カ:規則等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき。
キ:規則等において、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理を行おうとするとき。
・規則等を定めた日
令和4年5月1日
・意見募集を省略した理由(具体的な内容は、PDF文書をご覧ください)
キ:規則等において、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。
・担当課等
県土整備部建設管理課
088-621-2623
・規則等を定めた日
令和4年5月13日
・意見募集を省略した理由(具体的な内容は、PDF文書をご覧ください)
エ:国の行政機関が行政手続法の規定による意見公募手続を経 て定めた命令等または他の実施機関がパブリックコメント手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等である。
・担当課等
警察本部運転免許課
088-699-0110
・規則等を定めた日
令和4年4月28日
・意見募集を省略した理由(具体的な内容は、PDF文書をご覧ください)
ウ:予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等である。
・担当課等
危機管理環境部とくしまゼロ作戦課
088-621-2108
・規則等を定めた日
令和4年5月19日
・意見募集を省略した理由
キ:規則等において,他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要と される規定の整理である。
・担当課等
警察本部生活安全企画課
088-622-3101
・規則等を定めた日
令和4年7月12日
・意見募集を省略した理由
キ:規則等において,他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。
・担当課等
労働雇用戦略課
088-621-2348
・規則等を定めた日
令和4年7月14日
・意見募集を省略した理由
キ:規則等において,他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。
・担当課等
警察本部生活安全企画課
088-622-3101
・規則等を定めた日
令和4年9月6日
・意見募集を省略した理由
ウ:予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等である。
・担当課等
農林水産部農林水産総合技術支援センター経営推進課
088-621-2422
・規則等を定めた日
令和4年10月1日
・意見募集を省略した理由
キ:規則等において,他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。
・担当課等
建設管理課
088-621-2623
・規則等を定めた日
令和5年1月1日
・意見募集を省略した理由
エ:国の行政機関が行政手続法の規定による意見公募手続を経て定めた命令等または他の実施機関がパブリックコメント手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等である。
・担当課等
グリーン社会推進課
088-621-2263
・規則等を定めた日
令和5年3月1日
・意見募集を省略した理由
エ:国の行政機関が行政手続法の規定による意見公募手続を経て 定めた命令等または他の実施機関がパブリックコメント手続を 実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等である。
・担当課等
市町村課
088-621-2081
・規則等を定めた日
令和5年3月24日
・意見募集を省略した理由
キ:規則等において,他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。
・担当課等
運輸政策課
088-621-2589
・規則等を定めた日
令和5年3月31日
・意見募集を省略した理由
キ:規則等において,他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理である。
・担当課等
環境管理課
088-621-2271
また、次のような規則等については、その内容や性質の特殊性から、県民意見等の募集手続の対象外としています。
(県民意見等募集の対象外となる規則等)
a地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの
b条例の施行期日について定める規則
c法令の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則等
d職員の給与、勤務時間その他勤務条件について定める規則等
e審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は県の判断により公にされるもの以外のもの
f県の機関の設置、所掌事務の範囲その他組織について定める規則等
g職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに職員の間における競争試験について定める規則等
h県の予算、決算及び会計について定める規則等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の県の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める規則等を除く。)並びに県の財産及び物品の管理について定める規則等(県が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める規則等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)