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身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定申請様式

身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定申請について

身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成するには、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(以下、「15条指定医」という。」でなければなりません。

15条指定医は、徳島県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会(社会福祉法第7条第1項)の審査を経て、年間おおむね3回(9月、1月、4月予定)の指定を実施しています。

新規指定(障害種別の追加指定を含む)の申請は、審査会(8月、12月、3月)のそれぞれの開催月の前々月の末日までに県障がい福祉課にご提出ください。

※具体的な日程等については、下記お問合せ先までお尋ねください。

診療場所や氏名が変更となる場合

指定を受けた後に、診療場所や氏名に変更があった場合には、必ず変更届を提出してください。

指定医を辞退する場合

指定を受けた後に、指定医を辞退される場合には、辞退届を提出してください。

申請書

変更届

辞退届