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徳島県ワクチン・検査パッケージ等検査促進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額について

概要

 消費税はその制度上、重複して消費税が課されないよう、仕入税額控除制度が設けられています。一方、補助金の充当を受けた経費の消費税は、課税仕入れに対して支払った消費税として控除することができます。

 そのため、仕入控除をした場合、事業者は補助金の充当を受けた経費に係る消費税額を実質的に負担していないことになります。

 このことから、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに知事へ報告する必要があります。

 ※消費税仕入税額控除制度の詳細については、お近くの国税当局や担当の税理士等に御確認ください。

報告の対象事業者

令和5年4月1日から令和5年5月7日までの期間中に、徳島県ワクチン・検査パッケージ等検査促進事業に基づき検査等を実施し、補助金の交付を受けたすべての事業者が対象となります。

※運営形態は、法人・個人事業いずれも対象です。

補助金返還の有無について

消費税の確定申告の状況を御確認のうえ、以下のフローチャートを参考に返還額の有無について御報告をお願いします。なお、返還額が0円の場合でも、報告は必要となります。

提出期限

令和7年6月30日(月)

提出書類

仕入控除税額(返還額)の有無等に応じた以下の書類

・令和5年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号(第5条関係))

・入力用シート

・参考資料(必要な場合のみ)(例:課税期間分の確定申告書の写し、特定収入割合の計算過程がわかる書類など)

提出方法

郵送又はメールなどにより、徳島県保健福祉部薬務課へ提出してください。

<提出先>

徳島県保健福祉部薬務課薬事審査・監視担当

〒770-8570

徳島県徳島市万代町1丁目1番地

TEL: 088-621-2231

FAX: 088-621-2842

Mail:yakumuka@pref.tokushima.lg.jp

返還方法

報告された返還額については、後日、徳島県から事業者へ納付書(請求書)を送付します。指定の期日までに金融機関の窓口等で返還金を納付してください。

その他

・返還額の計算において、課税売上割合は端数処理を行わずに計算してください(ただし、消費税の申告において、課税売上割合を端数処理した場合には、その割合を用いる)

・算出された返還額は円未満を切り捨ててください。

・仕入控除税額報告書に記載する「交付決定日」及び「交付決定番号」が御不明の場合は、徳島県保健福祉部薬務課までお問い合わせください。

・確定申告等の添付書類については、補助金の交付を受けた事業所ごとに御提出ください。

・その他、詳細については、お近くの国税当局や担当の税理士等に御確認ください。