文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

動物用医薬品販売業許可関係事項変更届について

  ● 販売業許可関係事項変更届 (店舗販売業、特例店舗販売業)

      

   1.店舗販売業者は、以下の(1)から(8)までに掲げる事項を変更したときは、その日から30日以内に届出を行う必要があります。

 

    (1) 店舗販売業者の氏名若しくは名称又は住所

 

    (2) 店舗の構造設備の主要部分

 

    (3) 業務を行う役員(店舗販売業者が法人の場合)

 

    (4) 当該店舗において販売し、又は授与する医薬品の区分(指定医薬品、指定医薬品以外の医薬品)

 

    (5) 店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあっては、当該業務の種類

 

    (6) 店舗管理者の氏名又は住所

 

    (7) 店舗において薬事の実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名

 

    (8) 取り扱う医薬品の品目の廃止(動物用医薬品特例店舗販売業) 

 

 

   

   申請に必要な書類は下記のとおりです。

 

   

   1) 動物用医薬品店舗販売業許可関係事項変更届出書

   2) 変更事項を証明する書類

 

   3) 遅延理由書(変更して30日を過ぎた場合)

 

   

   ※許可証に記載されている事項に変更がある場合は許可証書換を行う必要があります。

    

    上記の書類に加えて以下の書類が必要です。

 

    

   4) 動物用医薬品販売業許可証書換え交付申請書

   5) 旧許可証

 

   6) 書換え交付手数料  県収入証紙 2,000円  

 

                          

 

 

   2.店舗販売業者は、以下の(1)から(4)までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ届出を行う必要があります。

 

    (1) 店舗の名称

 

    (2) 相談に応ずる電話番号その他の連絡先

 

    (3) 特定販売(その店舗におけるその店舗以外の場所にいる者に対する医薬品の販売又は授与)の実施の有無

 

    (4) 特定販売を行う場合にあっては、次のアからエまでに掲げる事項を記載した書類

 

     ア 特定販売に使用する通信手段

 

     イ 特定販売を行おうとする医薬品の区分(指定医薬品、指定医薬品以外の医薬品)

 

     ウ 特定販売を行おうとする医薬品に係る広告に、店舗の名称と異なる名称を表示するときは、その名称

 

     エ 特定販売を行おうとする医薬品についてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス

 

        

    ※届出を行う場合は次の申請書に必要事項を記載して提出してください。